児童育成手当(障害手当)(都制度)
市区町村東京都ふつう児童1人につき、15,500円
20歳未満の障害児を養育している方が対象の手当です。障害の程度が愛の手帳1~3度または身体障害者手帳1~2級程度などの条件があります。児童1人につき月額15,500円が年3回支給されます。
制度の詳細
児童育成手当(障害手当)(都制度)
ページID1004332
更新日
令和8年4月1日
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対象
20歳未満の障害児(障害者)を養育している方。ただし、その障害の程度は愛の手帳1度から3度のいずれか、身体障害者手帳1級・2級程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症など条件があります。
注釈:手帳をお持ちでなくても、特別児童扶養手当の受給状況によって対象になる場合があります。
特別児童扶養手当(国制度)
手当月額
児童1人につき、15,500円
支払方法
原則として年3回(2月、6月、10月の中旬)、前の月までの4ヶ月分の手当を、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。
申請方法
下記の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係へ申請してください。
申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
障害の状況を示す手帳や診断書
マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
(申請者及び配偶者・児童分)
その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。
注意
:2は、特別児童扶養手当の申請時に提出された場合は、省略できることがあります。
所得制限
下記の表を参考にしてください
注意:
毎年5月申請分から新年度となります。
児童育成手当(障害手当)所得制限額表
人数
障害手当
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
4人
5,181,000円
5人
5,561,000円
扶養控除
老人控除
100,000円
特定扶養等
250,000円
特別障害
400,000円
その他障害
270,000円
本人該当控除
特別障害
400,000円
その他障害
270,000円
寡婦
270,000円
ひとり親
350,000円
勤労学生
270,000円
その他控除
雑損控除
相当額
医療費控除
相当額
小規模企業共済
相当額
配偶者特別控除
相当額
特定親族特別控除
相当額
定額控除(社会保険相当額=定額)
80,000円
備考
備考1:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(
申請・手続き
- 必要書類
- 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの
- 障害の状況を示す手帳や診断書
- マイナンバーの確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1004338/1004323/1004332.html最終確認日: 2026/4/6