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特別障害者手当・障害児福祉手当(国福祉手当)

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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 手当・年金等 > 特別障害者手当・障害児福祉手当(国福祉手当) 特別障害者手当・障害児福祉手当(国福祉手当) 更新日:2026年2月18日 特別障害者手当(国福祉手当) 対象者 重度の障害があるために、日常生活において常に特別な介護を必要とする20歳以上の在宅のかたに支給されます。 ※申請に関しては、医師の診断書や所得状況届が必要となり、所得制限があります。 また、手当の認定には審査がありますので、対象要件についてはお問合せください。 ※3ヶ月を超える入院(老健施設を含む)や施設入所中の人は対象となりません。 ※入院、入所、転出、死亡、障害程度の変更があった場合は14日以内にご連絡をお願いします。 支給額 月額29,590円(ただし、所得制限があります) ※令和8年4月より月額30,450円となります。(各年度ごとに見直しがあります) 支給方法 2月、5月、8月、11月の年4回(各月10日の口座振込みとなります。但し土日祝日の場合は繰り上げた平日の振り込みとなります。) 申請書類 ・認定請求書 ・診断書 ・所得状況届 ・承諾書 ・振込口座指定書(受給者本人名義の通帳と口座届印) ・印鑑 ※認定された場合、認定請求の翌月から受給開始となります。 障害児福祉手当(国福祉手当) 対象者 重度の障害があるために、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の在宅のかたに支給されます。 ※申請に際しては、医師の診断書や所得状況届が必要となり、所得制限があります。 また、手当の認定には審査がありますので、対象要件についてはお問い合わせください。 ※施設入所中の人、障害年金等受給者は対象となりません。 ※入所、転出、死亡、障害程度の変更があった場合は14日以内にご連絡をお願いします。 支給額 月額16,100円(ただし、所得制限があります) ※令和8年4月より月額16,560円となります。(各年度ごとに見直しがあります) 支給方法 2月、5月、8月、11月の年4回(各月10日の口座振込みとなります。但し土日祝日の場合は繰り上げた平日の振り込みとなります。) 申請書類 ・認定請求書 ・診断書 ・所得状況届 ・承諾書 ・振込口座指定書(受給者本人(お子さん)名義の通帳と口座届印) ・印鑑 ※認定された場合、認定請求の翌月から受給開始となります。 関連リンク 厚生労働省・障害児福祉手当 (外部サイトにリンクします) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について (外部サイトにリンクします) このページに関する問い合わせ先 福祉子ども部 障害福祉室 電話番号:0595-63-7591 ファクス番号:0595-63-4629 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 送信

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出典・公式ページ

https://www.city.nabari.lg.jp/s080/060/6/201502052179.html

最終確認日: 2026/4/12

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