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みどり市移住支援金(東京圏からの移住)

市区町村みどり市ふつう2人以上の世帯の場合:100万円、単身の場合:60万円。18歳未満の帯同で、1人につき100万円加算(上限3人)。

東京圏からみどり市に移住し、群馬県が定める対象の求人に就職するなどの条件を満たす方に、一時的な経済負担を軽減するための支援金が支給されます。世帯人数や年齢によって金額が異なります。

制度の詳細

みどり市移住支援金(東京圏からの移住) ページ番号1006664 更新日 2026年3月31日 印刷 大きな文字で印刷 補助金の額 支給対象要件 申請方法(申請の流れ) 申請書類 注意事項 東京圏からみどり市への移住を図るために、移住者に一時的な経済負担を軽減するための「移住支援金」を支給します。 補助金の額 2人以上の世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円 18歳未満の帯同で、1人につき100万円加算(上限3人) ※18歳未満の世帯員の加算は、令和4年4月1日以降に移住した方が対象です。 また、100万円加算は、令和5年4月1日以降に移住した方が対象です。 申請受付期間 令和8年4月1日(水曜)〜 このページの先頭へ戻る 支給対象要件 要件の詳細は「群馬県移住支援金事業のご案内」サイトにてご確認ください。主な要件については、下記のとおりです。 群馬県移住支援金事業のご案内 (外部リンク) 移住元に関する要件 次のすべてに該当する方 みどり市への転入前10年間のうち通算5年以上、「東京23区に在住していた方」、または「東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していた方」 みどり市への転入直前の1年間、「東京23区に在住していた方」、または、「東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※2)していた方」 ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。 平成31年4月26日以後に本市に転入した方(上記のうち、通学期間を対象期間とする場合には、令和3年4月1日以降に本市に転入した方) (※1)東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を指します。なお、法令等で規定される条件不利地域を有する市町村は対象外となります。詳細はお問い合わせください。 (※2)雇用保険の被保険者に限ります。転入直前の勤務要件は、転入3か月前が基準日となります。 就職・起業・関係人口等に関する要件 次のいずれかに該当する方 群馬県(または他の都道府県)がホームページ等で公開している移住支援金対象の求人(※1)に、新たに就業した方 群馬県(または他の都道府県)が実施する起業支援事業に係る起業支援金(※2)の交付決定を1年以内に受けた方 内閣府が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用してみどり市に移住・就業した方 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思によりみどり市に移住し、みどり市を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークで引き続き行う方 ふるさと思いやり寄附金(ふるさと納税)を行った方又はふるさと応援団の団員で、本市に所在する新築・建売もしくは中古の住宅を取得または本市に本社を置く企業に就業した40歳未満の方 (※1)マッチングサイトは群馬県マッチングサイトをご確認ください。 (※2)起業支援金は公益財団法人群馬県産業支援機構のサイトをご確認ください。 (※3)プロフェッショナル人材支援事業はプロフェッショナル人材戦略ポータルサイトを、先導的人材マッチング支援事業については内閣官房・内閣府総合サイトをご確認ください。 群馬県マッチングサイト (外部リンク) 公益財団法人群馬県産業支援機構 (外部リンク) プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト (外部リンク) 内閣官房・内閣府総合サイト (外部リンク) その他の要件 次のすべてに該当する方 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること その他、みどり市及び群馬県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと このページの先頭へ戻る 申請方法(申請の流れ) 就職(一般)に関する要件を満たす移住の場合 群馬県又は他の都道府県が移住支援金事業の対象としてマッチングサイトに掲載している対象求人に応募し、採用が決まる 本市に転入する(平成31年4月26日以後※移住元要件のうち通学期間を対象とする場合は令和3年4月1日以後) 転入した日の翌日から起算して1年以内に、申請を行う。 ※1・2の順序は問いません。 就職(専門人材)に関する要件を満たす移住の場合 対象法人での採用が決まる。 本市に転入する(令和3年4月1日以後) 転入した日の翌日から起算して1年以内に、申請を行う。 ※1・2の順序は問いません。 テレワークに関する要件を満たす移住の場合 本市に転入する(令和3年4月1日以降) 転入した日の翌日から起算して1年以内に、申請を行う。 起業に関する要件を満たす移住の場合 群馬県又は他の都道府県地方創生推進交付金(移

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001623/1001723/1006664.html

最終確認日: 2026/4/12

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