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児童育成手当(障害手当)

市区町村立川市ふつう1人月額 15,500円

障害がある20歳未満の児童を養育している方に、月額15,500円の児童育成手当を支給する制度です。身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1~3度程度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童が対象です。所得制限があります。

制度の詳細

児童育成手当(障害手当) ページ番号1004977 更新日 2026年4月1日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 障害がある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給する制度です。 対象となる方 次のいずれかの障害に該当する20歳未満の児童を養育している方が対象となります。 身体障害者手帳1、2級程度の障害をもつ児童 愛の手帳1から3度程度の障害をもつ児童 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童 ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり)は対象となりません。 手当月額 1人月額 15,500円 所得制限があります。 支給方法 10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。 申請・手続き方法 申請窓口は子ども政策課(市役所1階21番窓口)です。各種申請手続きについては次のとおりです。 新規で申請する場合 次のものをお持ちになり、申請してください。 身体障害者手帳、愛の手帳または診断書 受給者名義の金融機関口座がわかるもの 課税(非課税)証明書(転入などで立川市で所得の確認ができない方のみ) 課税(非課税)証明書については、市が地方税情報を確認することについて、ご本人の同意をいただければ提出を省略することができます。 申請者(受給者)、配偶者、対象児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等) 申請者(受給者)の本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。なお、資格確認証等の写真がついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。また、代理人(配偶者含む)が申請書等を提出する場合は、申請者(受給者)の本人確認書類の代わりに、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認にご協力くださいをご確認ください。 委任状 (PDF 72.3 KB) マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください 申請内容に変更があった場合 市内での住所や氏名などに変更があった場合は、必ず子ども政策課(市役所1階)で手続きをしてください。 現況届 児童育成手当の受給資格を確認するための届が必要となります。毎年6月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。 対象者には郵送で通知を送ります。 利用できるサービス

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳、愛の手帳または診断書
  • 受給者名義の金融機関口座がわかるもの
  • 課税(非課税)証明書(転入などで立川市で所得の確認ができない方のみ)
  • 申請者(受給者)、配偶者、対象児童のマイナンバーが確認できる書類
  • 申請者(受給者)の本人確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004939/1004958/1004977.html

最終確認日: 2026/4/6