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碧南市障害者支援施設等整備事業補助金

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制度の詳細

碧南市障害者支援施設等整備事業補助金 ページID 18453 更新日:2025年09月29日 交付の目的 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の障害福祉サービス事業又は児童福祉法第6条の2の2の障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」といいます。)を実施する事業所(以下「障害福祉サービス等事業所」といいます。)の整備に要する経費を補助することにより、障害福祉の向上を図ることを交付の目的とします。 交付の対象者 次に掲げる事業を実施する法人とします。ただし、国、県又は各種補助団体の補助の対象とされた事業は、交付の対象としません。 (1)市内に新たな障害福祉サービス等事業所を開設することを目的とし、整備する事業 (2)既存の障害福祉サービス等事業所が市内で実施している既存の障害福祉サービス等の利用定員の増員を図ることを目的とし、当該障害福祉サービス等事業所を整備する事業 (3)市内の既存の障害福祉サービス等事業所が市内に新たな障害福祉サービス等を実施することを目的とし、医療用備品を整備する事業 補助金の額 事業の種類の区分に応じて、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)と補助限度額とを比較して少ない額とし、市の予算の範囲内において定めます。 補助対象経費、補助率等 事業の種類 補助対象経費 補助率 補助限度額 交付の対象者(1) の事業 補助対象事業に要した建築工事費、 工事請負費、工事事務費、 建物購入費及び改修工事費 8分の1 1千万円 交付の対象者(2) の事業 500万円 交付の対象者(3) の事業 補助対象事業に要した備品購入費 2分の1 50万円 交付の申請等 交付決定までに期間を要します。早めに福祉課にご相談ください。 この記事に関するお問い合わせ先 碧南市役所 福祉部 福祉課 福祉総務係 電話番号 (0566)95-9851 福祉部 福祉課 福祉総務係にメールを送る

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hekinan.lg.jp/business/fukushi_kaigo/18453.html

最終確認日: 2026/4/10

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