東京23区在住・在勤の方が西脇市に移住された場合に補助金を交付します
市区町村西脇市専門家推奨2人以上の世帯:100万円(18歳未満の世帯員がいる場合は1人につき100万円を加算)、単身世帯:60万円
東京23区に住んでいたり働いていた人が西脇市に移住し、市で定められた条件(就職や起業など)を満たした場合に、移住の費用を補助する制度です。世帯人数に応じて補助額が変わります。
制度の詳細
東京23区在住・在勤の方が西脇市に移住された場合に補助金を交付します
西脇市移住支援事業補助金
西脇市に移住された方のうち、以下の要件を全て満たしている場合に補助金を交付します。
補助の要件
2人以上の世帯
転入日の直前に対象者と同一の世帯に属していた世帯員が、補助金の申請時において対象者と同一の世帯に属していること。
世帯員が転入し、補助金の申請時において転入後1年以内であること。
単身世帯
補助金の申請時において転入後1年以内であること。
転入に関する要件
次のいずれにも該当すること。
転入日の直前の10年間のうち、東京23区内に在住していた期間または東京圏(注1)に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していた期間(東京圏に在住し、かつ、東京23区内の大学等(注2)へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、大学等へ通学した期間を含む。)が通算5年以上であること。
転入日の直前に連続して1年以上、東京23区内に在住し、または東京圏に在住し、かつ、転入日の3か月前までのいずれかの時点において連続して1年以上、東京23区内に通勤していたこと。
居住意思に関する要件
補助金の申請時から5年以上継続して西脇市に居住する意思があること。
就業、起業に関する要件
次のいずれかに該当すること。
兵庫県が補助金の対象として
マッチングサイト
(注3)に掲載した求人に対し、求人の掲載日以後に応募して新規に雇用され、補助金の申請時において就業していること(注4)。また、5年以上継続して勤務する意思があること。
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者(注5)。
生活の拠点とすることを目的に西脇市に転入し、転入前の就業先の業務を引き続き行う者で、内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金に係る資金を就業先から提供されていないこと。
補助金の申請時から過去1年以内に兵庫県から起業支援金の交付決定を受けていること。
国籍、在留資格に関する要件
日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること。
(注1)
「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいいます。ただし、東京23区及び一部の市町村(条件不利地域)を除きます。
(注2)
「大学等」とは、学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校または高等専門学校をいいます。
(注3)
「マッチングサイト」とは、兵庫県が運営し、求人を掲載するウェブサイトをいいます。
(注4)
3親等以内の親族が役員を務める法人に雇用されている場合を除きます。
(注5)
下記のいずれにも該当する必要があります。
勤務地が兵庫県内であること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規に雇用され、交付申請時において就業し、かつ、交付申請時から5年以上継続して勤務する意思があること。
離職を前提とした雇用形態でないこと。
補助対象外の者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。
暴力団員または暴力団密接関係者
特定の宗教または政治的な活動を目的とする者
市税、国民健康保険税の滞納がある者
国、県、市からこの補助金と同趣旨の補助金等を受ける者
1から4までの者と同居する者
その他市長が不適当と認める者
補助金の額
予算の範囲内において補助金を交付します。補助金の交付回数は、1世帯につき1回とします。
2人以上の世帯
100万円
18歳未満の世帯員がある場合は1人につき100万円を加算
単身世帯
60万円
補助金の申請方法
補助の要件が多岐にわたるため、申請前にまずご相談ください。
申請書の提出
申請内容に応じて、以下の書類を提出してください。
全ての方
補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:17.9KB)
誓約書兼同意書(様式第2号)(Wordファイル:15.3KB)
申請者の本人確認書類の写し
住民票の写し(転入後の住所、転入日が分かる書類)
住民票の除票または戸籍の附票の写し(補助要件のとおり東京23区内または東京圏に在住していたことが分かる書類)
東京圏に在住し、東京23区内へ通学・通勤していた方
補助要件のとおり東京23区内へ通学・通勤していたことが分かる書類
卒業証明書等
就業証明書等
雇用保険被保険者証等
2人以上の世帯で申請する方
世帯員の住民票の写し(転入後の住所、転入日が分かる書類)
世帯員の住民票の除票又は戸籍の附票の写し(補助要件のとおり東京23区内または東京圏に在住していたことが分かる書類)
就業した方またはテレワークを行う方
就業証明書(補助金の要件となる就業先が発行したもの)
兵庫県から起業支援金の交付決定を受
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 申請者の本人確認書類の写し
- 住民票の写し(転入後の住所、転入日が分かる書類)
- 住民票の除票または戸籍の附票の写し
- 卒業証明書等
- 就業証明書等
- 雇用保険被保険者証等
- 世帯員の住民票の写し
- 世帯員の住民票の除票又は戸籍の附票の写し
- 就業証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 政策課 地方創生係
- 電話番号
- 0795-22-3111
出典・公式ページ
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/iju/topics/1561005203610.html最終確認日: 2026/4/10