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ごみステーション整備に補助する制度

市区町村鹿児島市ふつう整備経費の2分の1(限度額5万円)

町内会等がごみステーションを整備する際に補助金を交付する制度です。整備経費の2分の1(限度額5万円)が補助されます。事前協議が必須で、承認前の整備は対象外になります。

制度の詳細

ごみステーション整備に補助する制度 家庭用ごみステーションを整備される町内会等に補助金を交付する制度です。 整備前に事前協議が必要です。事前協議の承認前に整備(購入・設置)した場合は、補助金は申請できませんので、ご注意ください。 ごみステーション整備費補助金案内チラシ(PDF:372KB) 手続きの流れ(市道)(PDF:198KB) 手続きの流れ(私有地)(PDF:200KB) 対象となるごみステーションの種類 ボックス型ごみステーション 周囲三方を囲い、屋根及び扉のついた容易に劣化しない耐久性がある素材を使用した構造 折り畳み式ごみステーション 前後・左右等に折り畳むことができ、骨組が容易に劣化しない耐久性がある材質を使用した構造 補助金額 整備経費の2分の1(限度額5万円) (注)原則、補助金の交付を受けて10年間は再申請できません。 対象者 ごみステーションを利用する地域団体 共同住宅の所有者等(市税を滞納していないこと。) 交付要件 市民のごみ出し・収集作業員に支障のない場所・構造であること ごみステーションを設置する土地等を使用することについて、土地所有者の承諾があること 鳥獣からの被害や風雨による飛散を防止する対策が取られていること 整備しようとするごみステーションがこの補助金の交付を受けて整備されている場合は、交付決定後10年以上経過していること 共同住宅の場合、建築日が平成16年4月1日以降で、3階かつ10戸以上の住宅は対象外 事前協議 ごみステーションを設置するためには、お住まいの地区を所管する収集部署と事前協議をしていただく必要があります。 協議・確認する主な内容 ごみステーションを設置する場所 ごみステーションの構造(種類) 土地所有者の承諾の有無 連絡先 お住まいの地区を所管する収集部署にご連絡ください。 清掃事務所:099-238-0201 (本庁・伊敷・吉野・東桜島支所管内、桜ヶ丘8丁目(1~34番地除く)・星ヶ峯・皇徳寺台) 南部清掃工場:099-261-5588 (谷山支所管内(星ヶ峯・皇徳寺台を除く)、桜ヶ丘8丁目1~34番地) 吉田支所総務市民課:099-294-1211 松元支所総務市民課:099-278-2111 郡山支所総務市民課:099-298-2111 喜入支所総務市民課:099-345-1112 桜島支所桜島総務市民課

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kagoshima.lg.jp/shigenseisaku/gomi/kate/shiru/joho/sebi.html

最終確認日: 2026/4/6

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