介護保険施設の食費等の負担減額
市区町村ふつう
制度の詳細
介護保険施設の食費等の負担減額
公開日:2025/8/1
所得の低い方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下記の負担限度額までの利用者負担となり、越えた分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
なお、平成28年8月1日の介護保険法の改正により、遺族年金や障害年金等の非課税年金収入も含めて判定することになりました。
また、令和7年8月から利用者負担段階の合計所得金額と年金収入額の合計額が変更されました。
第1段階
世帯の全員(世帯分離している配偶者・内縁の配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方
生活保護等を受給されている方
預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合は対象外
居住費等の負担限度額
ユニット型個室:880円
ユニット型個室的多床室:550円
従来型個室:550円(380円)
多床型:0円
食費の負担限度額
施設サービス300円
短期入所サービス300円
第2段階
世帯の全員(世帯分離している配偶者・内縁の配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と年金収入額の合計が80万9,000円以下の方
預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合は対象外
居住費等の負担限度額
ユニット型個室:880円
ユニット型準個室:550円
従来型個室:550円(480円)
多床型:430円
食費の負担限度額
施設サービス390円
短期入所サービス600円
第3段階1
世帯の全員(世帯分離している配偶者・内縁の配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と年金収入額の合計が80万9,000円超の方のうち下記に該当する方
合計所得金額と年金収入額の合計が80万9,000円超120万円以下の方
預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合は対象外
居住費等の負担限度額
ユニット型個室:1,370円
ユニット型準個室:1,370円
従来型個室:1,370円(880円)
多床型:430円
食費の負担限度額
施設サービス650円
短期入所サービス1,000円
第3段階2
世帯の全員(世帯分離している配偶者・内縁の配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で合計所得金額と年金収入額の合計が80万9,000円超の方のうち下記に該当する方
合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方
預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合は対象外
居住費等の負担限度額
ユニット型個室:1,370円
ユニット型準個室:1,370円
従来型個室:1,370円(880円)
多床型:430円
食費の負担限度額
施設サービス1,360円
短期入所サービス1,300円
第4段階
上記以外の方
負担限度額なし
注:()内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の負担限度額です。
関連リンク
福岡県介護保険広域連合申請様式
(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
保険健康課 高齢者支援係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:
0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815
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https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s028/010/020/020/030/20171111204438.html最終確認日: 2026/4/12