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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

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本文 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について ページID:0001670 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに、既存住宅の省エネ改修(一定の要件あり)を行うと、固定資産税が翌年度分に限り減額されます。 ※ バリアフリー改修に伴う減額 とは重複して減額となりますが、 新築住宅軽減 、 耐震改修に伴う軽減措置 と重複して減額とはなりません。 減額の要件 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く。また、併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上あること。)であること。 戸建て住宅のほか、マンションなどの区分所有家屋にも、各専有部分単位で摘用されます。 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事を行うこと。 ア.窓の断熱改修工事 (必須) イ.床の断熱改修工事 ウ.天井の断熱改修工事 エ.壁の断熱改修工事 それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。 工事費が次に掲げる条件のいずれかをみたすこと。 ア.3に掲げる工事費が60万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。) イ.3に掲げる工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。) 工事完了期間が令和4年4月1日から令和8年3月31日であること。 減額される範囲 1戸当り120平方メートルまで(120平方メートル未満の場合は全床面積相当分) ※減額の対象となるのは、改修をされた住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみで、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。 減額される税金 申告をされた翌年の固定資産税が一年間、3分の1減額されます。 ただし、改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2減額されます。 申告方法 工事完了後3ヶ月以内に「省エネ改修住宅固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、建築士等の有資格者が発行した「熱損失防止改修工事証明書」を添付して、朝倉市役所税務課まで提出してください。 必要書類 地方税法施行規則附則第7条第10項または第12項の規定に基づく書類 建築士免許の写し(建築士が証明書を発行する場合) ダウンロード 省エネ改修住宅固定資産税減額申告書 [Wordファイル/20KB] 省エネ改修住宅(認定長期優良住宅化)固定資産税減額申告書 [Wordファイル/20KB] 関連ページ 新築家屋に対する固定資産税の減額措置について 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について このページに関するお問い合わせ先 市民環境部 税務課 資産税係 福岡県朝倉市甘木232番地1 Tel:0946-28-7563 Fax:0946-22-1129 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/11/1670.html

最終確認日: 2026/4/12

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