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新発田市第3子以降出産費助成事業

市区町村新発田市ふつう出産費から出産育児一時金を控除した額(上限15万円)

第3子以降の出産費(出産育児一時金を控除した金額)について、上限15万円の助成を行います。

制度の詳細

新発田市第3子以降出産費助成事業 Tweet シェア ページ番号1023772 更新日 令和5年8月17日 印刷 大きな文字で印刷 第3子以降の出産費の一部を助成します 助成開始 平成27年1月1日以降の出産から適用します。 助成対象者 助成金の受けることができる方は、次に掲げる要件の全てを満たしている保護者の方です。 助成金による助成の申請日において出産児を含む児童(年度年齢18歳以下)を3人以上監護し、かつ、これらの児童と生計を同じくしている。 出産者が出産児の出産の日以前から申請日まで引き続き市内に住所を有している。 ただし、出産者が死亡している場合は、出産者が当該出産の日に市内に住所を有している。 出産児が当該出産の日から申請日において引き続き市内に住所を有している。 ただし、妊娠85日以上で流産又は死産した場合はこの項目は除く。 出産児に係る出産につき、国民健康保険法、健康保険法等によって支給される出産育児一時金を受けている。 助成金額 助成金は、出産費の金額から、出産育児一時金を控除した額とし、15万円を上限とします(令和5年度現在)。 ただし、出産育児一時金以外に法令により出産に係る給付を受けることができる場合は、その給付額についても助成金額から控除します。 申請方法 出産の日から1年以内に、下記の書類等を揃え、こども家庭センター健やか育児支援係へ提出してください。 新発田市第3子以降出産費助成金交付申請書(下記からダウンロードできます) 出産費をの領収書と明細書の原本(出産費の明細が確認できないものやコピーは不可) 出産育児一時金の支給を証する書類の原本 出産育児一時金以外に法令による給付を証する書類の写し(当該給付がある場合に限る。) 新発田市第3子以降出産費助成金交付申請書 (PDF 61.4 KB) 【記入例】新発田市第3子以降出産費助成金交付申請書 (PDF 147.9 KB) 申請先 健康推進課健やか育児支援係 電話番号:0254-28-9211(直通) 新発田市第3子以降出産費助成事業実施要綱 (PDF 135.7 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章が多い 送信 このページに関する お問い合わせ こども課こども家庭センター健やか育児支援係 〒959-2323 新潟県新発田市乙次26番地2 電話番号:0254-28-0415 ファクス番号:0254-28-7741 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 出産費の領収書と明細書(原本)
  • 出産育児一時金支給書類(原本)

問い合わせ先

担当窓口
健康推進課健やか育児支援係
電話番号
0254-28-9211

出典・公式ページ

https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1023772.html

最終確認日: 2026/4/10

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