災害に伴う国民年金保険料免除等の手続き
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更新日:2025年5月30日
災害に伴う国民年金保険料免除等の手続き
災害によって住宅等の財産に損害を受けられた方は、申請により国民年金保険料が免除される場合があります。申請を希望される方は、霧島市役所(本庁・各総合支所)の年金担当窓口までお越しください。
申請に必要なもの
罹災証明(詳しくは、「
自然災害で建物等に被害を受けた方の罹災証明(りさいしょうめい)
」ページで確認してください。)
国民年金被災状況届もしくは保険金や損害賠償金等の給付金を受けている場合は、金額のわかるもの(振込通知書の写しなど)
対象となる期間
損害を受けた日の属する月の前月分から対象になりますが申請をされる月によっては損害を受けた日の属する月の前月まで遡れない場合がありますので申請を希望される方は、お早めにご相談ください。
関連リンク
日本年金機構ホームページ(被災したとき)(外部サイトへリンク)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city-kirishima.jp/honey/kurashi/hoken-nenkin/nenkin/saigai.html最終確認日: 2026/4/12