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マイナンバーカードを医療費受給者証として利用する事業について

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マイナンバーカードを医療費受給者証として利用する事業について Tweet 更新日:2025年07月02日 【PMH(パブリック メディカル ハブ)先行実施事業】マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できるようになりました 現在、国において、福祉医療費受給者証を持参せず、マイナンバーカードで医療機関や薬局を受診できる「PMH(パブリック メディカル ハブ:自治体・医療機関をつなぐ情報連携システム)」の整備が進められています。 本市は、令和6年度にデジタル庁が実証事業として公募した先行実施事業に採択され、医療費助成の受給者証としてマイナ保険証を利用できるようになりました。 開始時期 令和7年2月10日 対象となる助成制度 子ども 重度障がい者(児) 低所得老人 母子家庭 父子家庭 ひとり暮らし寡婦 ひとり暮らし高齢寡婦 重度精神障がい者(児) 重度障がい老人 重度精神障がい老人 (注)従来の紙の受給者証は引き続き交付します。 なお、現在は本格運用に向けた先行実施期間中のため、受診時は紙の受給者証もご用意ください。 利用できる医療機関等 滋賀県内の対応医療機関や薬局等で利用可能です。 対応医療機関等はデジタル庁のホームページで確認できます。 デジタル庁『自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)』 利用方法 マイナンバーカードを受給者証として利用いただくためには、 「マイナ保険証」の利用登録が必要です。 マイナ保険証として登録されている場合は、マイナポータル上で受給者証の資格情報を確認できます。 医療機関・薬局に設置しているマイナンバーカード の読み取り機(カードリーダー)にて、『医療費助成の各種受給者証を利用しますか?』の画面で『利用する』を選択してください。 医療機関等のみなさまへ 補助金の活用をご検討中の医療機関等のみなさま 令和7年6月現在、国ではオンライン資格確認を利用した医療費助成を行うために必要なシステム改修への支援を行っています。 マイナンバーカードの利便性を高め、助成対象者の負担の軽減等を図るため、オンライン資格確認等システムの改修を検討されている医療機関等におかれましては、積極的な活用を検討いただきますようお願いいたします。 市内医療機関等のみなさまへ(PDFファイル:1.9MB) 本補助金の最新情報は下記ページでご確認ください。 厚生労働省『医療費助成のオンライン資格確認 医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報』 お問い合わせ先:オンライン資格確認等コールセンター(通話無料) 0800-080-4583 月曜日~金曜日:午前8時から午後6時(祝日除く) 土曜日:午前8時から午後4時(祝日除く) 現在ご対応中の医療機関等のみなさま 市内受給者様向けにチラシを作成しましたので、院内に掲示いただく等、御協力をお願いいたします。 受給者証利用可否ポスター(PDFファイル:126.4KB) この記事に関するお問合せ先 本庁舎 市民部 保険年金課 電話:0749-53-5114 ファックス:0749-53-5118 メールフォームによるお問合せ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

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出典・公式ページ

https://www.city.maibara.lg.jp/kurashi/hoken/other/22642.html

最終確認日: 2026/4/12

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