大雨・大雪などによる固定資産税の減免
市区町村青梅市 市民部 課税課 家屋係ふつう程度に応じて減額または免除
大雨や大雪などの災害で家屋、土地、償却資産に目立つ被害を受けた場合、程度に応じて固定資産税が減額または免除される制度です。被害写真と現地調査により判定されます。
制度の詳細
本文
大雨・大雪などによる固定資産税の減免
ページID:0066213
更新日:2026年4月1日更新
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固定資産税が課税されている
家屋(住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など
)、土地および償却資産が、大雨・大雪などの災害で
目立つ被害
(損壊)を受けた場合、程度に応じて固定資産税が、
減免(減額または免除)される
場合があります。
家屋の被害状況
被害状況のわかる写真が減免の手続きで必要になります。被害が発生した場合は、無理のない範囲で写真を撮影していただきますようご協力をお願いします。
ただし、目立つ被害であっても、現地調査の結果、
減免にならないことがあります
。
被害例および連絡の要否
被害の状況
課税課への連絡
目立つ被害の例
家屋が傾いた、つぶれた
屋根が抜けた、雨漏りで家中が水浸しになった
床上まで浸水した、等
現地調査をしますので、早めにご連絡ください。
対象外の被害の例
雨どいや、ひさしの破損・落下
窓ガラスが割れた、など軽微なもの
カーポートや外構の被害 ※もともと固定資産税が課税されていないもの
ご連絡は不要です。
土地および償却資産の被害状況
被害状況のわかる写真が減免の手続きで必要になります。被害が発生した場合は、無理のない範囲で写真を撮影していただきますようご協力をお願いします。
被害例および連絡の要否
被害の状況
課税課への連絡
土地
土砂災害等で、形状が大きく変わるような被害を受けた土地
現地調査をしますので、早めにご連絡ください。
償却資産
事業用のもので、市に申告している資産で被害を受けたもの
早めにご連絡ください。
罹災証明
罹災証明の発行については、
防災課
へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ先
市民部
課税課
家屋係
〒198-8701
青梅市東青梅1丁目11番地の1
Tel:0428-22-1111(内線2181・2182・2183)
申請・手続き
- 必要書類
- 被害状況がわかる写真
- 罹災証明(必要に応じて)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 青梅市 市民部 課税課 家屋係
- 電話番号
- 0428-22-1111(内線2181・2182・2183)
出典・公式ページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/19/66213.html最終確認日: 2026/4/20