ひとり親家庭自立支援給付金事業
市区町村青森市専門家推奨一般教育訓練給付金:60%相当額(上限20万円)、特定一般教育訓練給付金:60%相当額(上限20万円)、専門実践教育訓練給付金:60%相当額(上限40万円×修業年数)、追加支給分:25%相当額(上限60万円×修業年数から既支給額を除いた額)
ひとり親家庭の親が資格取得のための教育訓練を受ける場合、受講経費の一部を給付金として支給します。対象は青森市内に住所がある母子家庭の母と父子家庭の父です。
制度の詳細
ひとり親家庭自立支援給付金事業
Good!
ページ番号1003516
更新日
2025年5月16日
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更新情報
2025年5月16日
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業について、制度改正に伴い内容を更新しました。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母及び父子家庭の父の就業をより効果的に促進するため、一定の要件を満たし、事前の就業相談を通じて指定された講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。
対象者
青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父で、次の要件を全て満たすかた
母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
過去に教育訓練給付金または類似の制度による給付金の支給を受けたことがないこと
市税及び母子父子寡婦福祉資金償還金に滞納がないこと
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格の取得を目的としない講座は対象外)
支給額
対象となる経費は入学金と受講料です。支給額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
雇用保険制度から支給を受けることができないかた
区分
支給時期
支給額
上限
一般教育訓練給付金
受講修了後
60%相当額
20万円
特定一般教育訓練給付金
受講修了後
60%相当額
20万円
専門実践教育訓練給付金
受講修了後または受講中(※)
60%相当額
40万円×修業年数
専門実践教育訓練給付金(追加支給分)
修了後1年以内に資格取得かつ就職等した後
25%相当額
60万円×修業年数から既に支給された額を除いた額
(※)基本的には修了後の支給となりますが、講座によっては受講中(6か月ごと)に支給できる場合があります。
雇用保険制度から支給を受けることができるかた
区分
支給時期
支給額
上限
一般教育訓練給付金
受講を修了し雇用保険制度の教育訓練給付金が支給された後
60%相当額から雇用保険制度支給額を差し引いた額
20万円
特定一般教育訓練給付金
受講を修了し雇用保険制度の教育訓練給付金が支給された後
60%相当額から雇用保険制度支給額を差し引いた額
20万円
専門実践教育訓練給付金
受講を修了し雇用保険制度の教育訓練給付金が支給された後
85%相当額(※)から雇用保険制度支給額を差し引いた額
60万円×修業年数から既に支給された額を除いた額
(※)雇用保険制度の追加給付の対象とならない場合は、60%相当額から雇用保険制度の支給額を差し引いた額
申請手続等
受講の申込みをする前に事前相談が必要となりますので、ご注意ください。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母及び父子家庭の父が就職に有利かつ生活安定に資する資格の取得を目指して、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のため訓練促進給付金等を支給します。
対象者
青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父(ただし、父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に修業を開始したかたに限ります。)で、次の要件を全て満たすかた
児童扶養手当を受給しているか、または本人の所得が児童扶養手当法に定める所得限度額以下の水準にあること(なお、所得限度額以下の水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となる場合があります。詳細はご相談ください。)
養成機関において、6月以上の教育課程の修了及び当該資格の取得が見込まれる者であること
就業または育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められること
過去に高等職業訓練促進給付金等または類似の制度による給付金の支給を受けたことがないこと
市税及び母子父子寡婦福祉資金償還金に滞納がないこと
対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格 等
支給期間
高等職業訓練促進給付金
修業全期間(上限4年)※申請日の属する月からが支給対象となります。
高等職業訓練修了支援給付金
修業期間修了後に支給
支給額
(1)高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯
月額100,000円
※養成課程の最後の12月については月額140,000円
(1)高等職業訓練促進給付金
市民税課税世帯
月額70,500円
※養成課程の最後の12月については月額110,500円
(2)高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯
50,
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 青森市
出典・公式ページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/kodomo_kyoiku/kosodateshien/1003511/1003516.html最終確認日: 2026/4/20