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固定資産税の減免

市区町村東京都八王子市ふつう固定資産税・都市計画税の減免

固定資産税の減免制度です。貧困状態にある場合、公益目的の資産、災害で価値が減じた資産などが対象になります。納期限までに申請が必要です。

制度の詳細

固定資産税の減免 ツイート ページ番号1000241 更新日 令和7年4月10日 印刷 次のような場合には、納期限までの申請により固定資産税の減免を行っています。 貧困により生活のため公私の扶助を受けるものの固定資産 公益のために直接専用する固定資産 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順で、著しく価値を減じた固定資産 減免申請について、詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。 ごみ集積所の減免について 令和4年10月からの家庭ごみの戸別収集開始に伴い、ごみ集積所として使用していた土地の固定資産税・都市計画税の課税を令和5年度から改めます。今までごみ集積所として使用していた土地は課税となります。 ただし、所有者ごとに合計した土地の課税標準額が30万円に満たない場合は課税されません。 課税標準額の合計が30万円を超え課税となる場合、ごみ集積所の敷地部分が分筆登記されており、引き続きごみ集積所として使用するため、ごみ対策課に「集積所継続利用届出書」を提出している土地は、第1期の納期限(5月末)までに課税課に申請を行うことにより固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。申請方法等の詳細については、課税課までお問い合わせください。 また、課税標準額の算出方法は、土地の使用状況によって異なります。ごみ集積所として使用していた土地を宅地の一部として使用するなど、その使用状況に変化が生じた場合、毎年1月1日現在の使用状況の認定を現地調査により行いますので、課税課までお知らせください。 なお、ごみ集積所の継続利用についての詳細は下記リンク先を確認し、ごみ対策課までお問い合わせください。 内部リンク 戸別収集導入後も集積所の利用を希望する方へ(戸建住宅) 添付ファイル 固定資産税減免申請書 (PDF 118.1KB) 固定資産税減免申請書 (Word 23.6KB) PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、 アドビシステムズ社のサイト (外部リンク) よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。 このページに関する お問い合わせ 市民部 課税課 土地係 電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129) ファクス番号:042-563-0793 Eメールでのお問い

申請・手続き

必要書類
  • 固定資産税減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
市民部課税課土地係
電話番号
042-565-1111(内線128・129)

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/zei/1011958/koteishisanzei/1000241.html

最終確認日: 2026/4/6