高額療養費(70歳から74歳の方)
市区町村海老名市ふつう自己負担限度額超過分
70歳から74歳の方が医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。所得区分に応じた限度額が設定されています。窓口または郵送で申請できます。
制度の詳細
高額療養費(70歳から74歳の方)
ページ番号1007265
更新日
令和8年4月1日
印刷
一定の限度額を超えて医療費の一部負担金を支払ったとき、超えた分が支給される制度です。
診療月から通常で2カ月後(2カ月以上かかる場合もあります)に、該当される方には市から高額療養費の申請書類を送付します。
申請方法
窓口で申請の場合
以下の持ち物を持参し、海老名市役所保健福祉部国保医療課(1階6番窓口)までお越しください。
送付された高額療養費支給申請書兼請求書
マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
印鑑(朱肉を使うもの)
通帳(振込先がわかるもの) ※世帯主のものに限る
顔写真付きの本人確認書類(来庁者のもの)
郵送で申請の場合
送付された「高額療養費支給申請書兼請求書」に以下の必要事項をご記入の上、返送をお願いいたします。
日付(記入日)
世帯主住所、氏名(押印は朱肉を使うもの)
医療機関からの一部負担金請求(チェック有無) ※その他もチェック該当有れば記入
振込先の口座情報 ※世帯主のものに限る
申請手続きの簡素化ができます
高額療養費受取口座登録届を提出していただくと、申請書の提出を省略し、指定の口座に自動的に振り込むことができます。令和4年8月以降に高額療養費の対象となった方へ、ご案内を申請書類に同封していますのでご確認ください。
ただし、一部対象とならない場合がございます。詳細はお問い合わせください。
自己負担限度額(月額)
同じ人が同じ月内に外来で支払った一部負担金が、下表の「外来(個人単位)」の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
さらに、70歳以上を超える同一世帯員の入院で支払った一部負担金と外来の限度額を超えない一部負担金を合算して、下表の「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた分の支給があります。
なお、入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは支給の対象外です。
〈自己負担限度額(月額)〉
区分
負担割合
所得要件
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
限度額適用認定証(または
限度額適用・標準負担額減額認定証)の発行
現役並み所得者 III
3割
課税所得(注)
690万円以上
252,600円(+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
【4回目以降 140,100円】(※5)
不要
現役並み所得者 II
3割
課税所得(注)
380万円以上
167,400円(+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
【4回目以降 93,000円】(※5)
可能
現役並み所得者 I
(※1)
3割
課税所得(注)
145万円以上
80,100円(+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)
【4回目以降 44,400円】(※5)
可能
一般(※2)
2割
課税所得(注)
145万円未満
18,000円
57,600円
【4回目以降 44,400円】(※5)
不要
低所得者 II (※3)
2割
住民税非課税世帯
8,000円
24,600円
可能
低所得者 I (※4)
2割
住民税非課税世帯(所得が一定以下)
8,000円
15,000円
可能
注:課税所得とは、総所得金額から各種控除額(社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除など)を差し引いたものです。
※1:現役並み所得者(現役並み所得者 I)は、70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方
70歳以上の国保被保険者の方の収入の合計が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満で、
申請により
区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更可能
70歳以上の国保被保険者の方の収入の合計が1人で383万円以上の場合は、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方との収入の合計が520万円未満であれば、
申請により
区分を現役並み所得者(3割負担)から一般(2割負担)に変更可能
※2:70歳以上の国保被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満の方。または、70歳以上の国保被保険者がいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額の合計額が210万円以下の世帯
※3:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税(低所得者 I以外)の方
※4:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控除を差し引いた(ただし年金は年金収入から80万円、給与は給与所得から10万円を差し引く)ときに0円となる方
※5:過去12カ月間で3回上限額に達した場合は、4回目以降は多数回該当となり【 】内の上限額となります。
外来年間合算
70歳以上の方において8月から翌
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費支給申請書兼請求書
- マイナンバーがわかるもの
- 印鑑
- 通帳
- 顔写真付き本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 海老名市役所保健福祉部国保医療課
- 電話番号
- 046-235-4594
出典・公式ページ
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/hoken/kokuho/1007265.html最終確認日: 2026/4/12