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特別障がい給付金制度

市区町村弥富市ふつう障がい基礎年金1級に該当する方 月額56,850円、障がい基礎年金2級に該当する方 月額45,480円

国民年金に任意加入できなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害を持つ方に対して、福祉的な給付金を支給する制度です。本人の所得によっては支給額が制限される場合があります。

制度の詳細

特別障がい給付金制度 ページID Y1000141 更新日  令和7年4月24日 印刷 制度創設の趣旨 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障がい基礎年金などを受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。 対象となる方 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者 1・2であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(注)があり、現在、障がい基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。 なお、障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。 (注)障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 支給額 障がい基礎年金1級に該当する方 月額56,850円 障がい基礎年金2級に該当する方 月額45,480円 注意事項 支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。 本人の所得によっては、支給額が全額または半額に制限される場合があります。 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている場合には、その受給相当額は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の受給資格は喪失します。 給付金は、認定後に請求月の翌月分から支給されます。 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。いずれも前月分までの分となります。(初回支払いなど特別な場合は、奇数月に支払がある場合もあります。) 請求窓口 市役所保険年金課(支給に関する事務は年金事務所で行います。) 請求後、認定決定されるまでには個々のケースによりますが数カ月かかることがありますので、あらかじめご了承ください。 給付金を受けられる方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの情報はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(年金担当) 〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335 電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表) お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
市役所保険年金課
電話番号
0567-65-1111

出典・公式ページ

https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000103/1000136/1000141.html

最終確認日: 2026/4/12

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