重度心身障害者医療費の助成(北海道の制度)
市区町村歌志内市ふつう市民税課税世帯は1割負担(精神保健福祉手帳1級は通院のみ助成対象)。1か月の全ての医療費の合計が、受給者負担限度額を超えた場合は、申請により限度額超過分を払い戻し。入院外医療費(個人ごと)18,000円(1か年の合計144,000円)。入院、入院外を含めた世帯合算57,600円(多数回該当44,400円)。市民税非課税世帯と3歳未満児は初診時一部負担金のみ負担(医科580円、歯科510円、柔整270円)。
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持っている重度心身障害者の方に対し、医療費の一部を助成します。所得に応じて自己負担額が変わります。
制度の詳細
ここから本文です。
トップページ
健康・福祉
保険・医療
重度心身障害者医療費の助成(北海道の制度)
重度心身障害者医療費の助成(北海道の制度)
いずれかの健康保険に加入されている方で、次に該当する場合は、申請により医療費の助成が受けられます。
1. 対象者
身体障害者手帳1、2級または3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害若しくは肝臓機能障害に限る)の障がいの方。
「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または知的障がいのある方で「重度」と判定(診断)された方。
精神保健福祉手帳1級の障がいの方。
※いずれの場合にも対象者の生計維持者の所得が、規定で定める額を超えていないことが必要です。
2. 給付内容
市民税課税世帯の方は1割負担。ただし、精神保健福祉手帳1級の障がいの方は、通院のみが助成対象です。なお、1か月の全ての医療費を合わせた額が、次の受給者負担限度額を超えた場合は、申請により限度額超過分をお返しします。
入院外医療費(個人ごと)の場合は18,000円(ただし、1か年の合計は144,000円)
入院、入院外を含めた世帯合算の場合は57,600円(ただし、多数回該当の場合は44,400円)
※世帯合算とは、世帯の中で同じ医療受給者証を持っている人(3歳未満児除く)の医療費を合算することです。
市民税非課税世帯の方と3歳未満児は、初診時一部負担金のみ負担します。
医科の場合は580円
歯科の場合は510円
柔整の場合は270円
3. 申請・届出の手続に必要なもの
資格取得申請の場合
マイナ保険証または資格確認書
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等
所得課税証明書(本市で該当年度の所得を把握できない方)
医療費の
助成申請の場合
受給者負担額を超える医療費を病院に支払った場合、下記のものを持参のうえ申請すれば、病院に支払った医療費の額と受給者負担額との差額を払い戻します。
マイナ保険証または資格確認書
重度心身障害者医療費受給者証
領収書
助成金振込口座のわかるもの
変更届の場合
受給者の氏名、住所、加入している健康保険等に変更があった場合は、下記のものを持参のうえ、14日以内に必ず届出してください。
マイナ保険証または資格確認書
重度心身障害者医療費受給者証
喪失届の場合
受給者に転出、死亡等があった場合は、下記のものを持参のうえ、14日以内に必ず届出してください。
マイナ保険証または資格確認書
重度心身障害者医療費受給者証
お問い合わせ
市民課戸籍保険グループ
電話:0125-42-3217
保険・医療
国民健康保険税の滞納による「特別療養費」について
国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険者証に関するお知らせ
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
国民健康保険制度の内容
特定健診・特定保健指導
高額療養費
高額医療・高額介護合算制度
国民健康保険申請書様式
後期高齢者医療制度
重度心身障害者医療費の助成(北海道の制度)
ひとり親家庭等医療費の助成(北海道の制度)
こんなときには
年金・保険
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民課戸籍保険グループ
- 電話番号
- 0125-42-3217
出典・公式ページ
https://www.city.utashinai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000177.html最終確認日: 2026/4/10