災害見舞金支給について
市区町村かんたん
火災や地震、洪水などの大きな災害で被害を受けた人に、見舞金を支給する制度です。死亡時は10万円、家が全焼した場合も10万円などです。
制度の詳細
災害見舞金支給について
更新日:2026年02月25日
ページID :
3213
災害見舞金支給事業
村民が災害に見舞われ、その被害が甚大な場合、村では「東海村災害見舞金等支給条例」に基づき、被災者の方に見舞金または弔慰金を支給する事業を行っています。災害見舞金の支給に際しては、消防署と協議のうえ判定しますので、皆さんが申請する必要はありません。対象となる場合及び見舞金等の額は下表のとおりです。
対象災害・額等(対象災害は「火災、風水害、震災」)
見舞金・弔慰金が支給される場合
額
死亡または死亡したと推定されるとき
10万円
1週間以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき
3万円以内
住家の全焼、半焼,流失
10万円
住家の半焼、半壊、一部流失
5万円
住家の床上浸水
3万円
住家の床下浸水
1万円
(注意)災害救助法が適用されるような大規模かつ広域的な災害にあっては、適用されない
場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課 地域福祉・地域医療推進担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/iryo_fukushi/kaigo_fukushi/shakaifukushi/3213.html最終確認日: 2026/4/12