65歳以上の予防接種について
市区町村筑西市ふつう成人用肺炎球菌:3,500円(生涯1回)、高齢者インフルエンザ:標準量2,000円、高用量2,500円(1回)、新型コロナワクチン:5,000円(1回)、帯状疱疹:不活化6,000円(上限2回)、生3,000円(1回、生涯1回)
筑西市に住む65歳以上の高齢者の方を対象に、成人用肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、新型コロナワクチン、帯状疱疹の定期予防接種費用の一部を補助します。接種はご本人の希望に基づいて行われます。
制度の詳細
1)定期予防接種について
予防接種法に基づいて、市町村が実施主体となって行う予防接種です。
「A類疾病」(子どもの予防接種)と
「B類疾病」(65歳以上の方の予防接種)
に分けられます。
B類疾病は、個人の発病または重症化の予防に重点を置き、対象者本人が接種を希望する場合に実施されるもので、
努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)は課せられていません
。
予防接種を受ける前には、
説明書や接種医の説明により「ワクチンの効果」と「副反応のリスク」を理解した上で、
ご本人の意思により
接種についてのご判断をお願いいたします。
65歳以上の定期予防接種
ワクチン
対象者
助成回数・助成額
助成期間
成人用肺炎球菌
(1)満65歳の人
(2)60歳以上65歳未満で障害者手帳(内部障害1級)をお持ちの人
※令和8年度より、20価肺炎球菌ワクチンが定期接種として用いられます。(20価肺炎球菌ワクチン以外のワクチンで接種をした場合は、助成を受けることができません)
助成回数:生涯1回
※自費であっても過去に接種したことがある場合は助成対象外
助成額:3,500円
令和8年4月1日〜
令和9年3月31日
高齢者インフルエンザ
(1)満65歳以上の人
※助成期間中に65歳を迎える人は誕生日以降に接種してください
(2)60歳以上65歳未満で障害者手帳(内部障害1級)をお持ちの人
※令和8年度より75歳以上の人は、標準量ワクチンまたは高用量ワクチンが選択できます
助成回数
1回
助成額
標準量ワクチン
2,000円
高用量ワクチン
2,500円
令和8年10月1日〜
令和9年1月31日
新型コロナワクチン
(1)満65歳以上の人
※助成期間中に65歳を迎える人は誕生日以降に接種してください
(2)60歳以上65歳未満で障害者手帳(内部障害1級)をお持ちの人
助成回数
1回
助成額
5,000円
令和8年10月1日〜
令和9年3月31日
帯状疱疹
(令和7年度から)
(1)令和8年度に65歳になる人
(2)令和8年度に70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる人(令和7年度から令和11年度までの経過措置)
(3)60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人:障害者手帳(免疫機能障害1級)をお持ちの人
助成回数
生涯1回
・不活化 上限2回
・生 1回
助成額(1回あたり)
・不活化 6,000円
・生 3,000円
令和8年4月1日〜
令和9年3月31日
◎定期接種対象者以外の人、予防接種日に筑西市に住所を有していない人は助成できません
接種場所
1)以下の医師会に加入の医療機関(大学病院を除く)
・
茨城県医師会
(筑西市を含む茨城県内の医療機関)
茨城県医師会ホームページ>県民の皆様へ「茨城県内定期予防接種広域事業(一般向け)」を参照ください
・小山地区医師会(小山市・下野市・上三川町・野木町)
・芳賀郡市医師会(真岡市・益子町・芳賀町・市貝町・茂木町)
2)筑西市と契約している医療機関
持ち物
・保険資格が確認できるもの
・接種料金(
接種費用と助成額の差額が自己負担
と
なります)
予防接種は自由診療のため、接種費用は医療機関により異なります
・障害者手帳(60歳以上65歳未満で内部障害1級の人のみ)
・生活保護受給証明書(生活保護を受給している人のみ)
接種時に障害者手帳を持参されていない人、生活保護受給証明書の提出がない人は、
資格確認ができないため助成を受けることができません
※
予診票は医療機関にあるものをお使いください
市外及び県外で接種を希望する人は
事前に
お問い合わせください
2)健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、
その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したときは、給付が行われます。
予防接種健康被害救済制度についての詳細は
厚生労働省のホームページ
(外部リンク)
をご覧ください。
3)任意予防接種について
予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象から外れているもので、
個人予防として
本人の意志と責任で接種を行うものです。
また、万が一、予防接種を原因とする健康被害(副反応)が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の
医薬品副作用被害救済制度
による補償をうけることができます。
(定期予防接種における予防接種予防接種健康被害救済制度とは、申請方法や補償の内容等に違いがあります)
◎市で接種料金の助成を行っているワクチン
ワクチン
対象者
助成回数
事前申請
助成期間
助成額
接種場所
持ち物
帯状疱疹
満50以上の
申請・手続き
- 必要書類
- 保険資格が確認できるもの
- 障害者手帳(60歳以上65歳未満で内部障害1級の人のみ)
- 生活保護受給証明書(生活保護を受給している人のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.chikusei.lg.jp/kenkou-fukushi/yoboukansensyou/page012305.html最終確認日: 2026/4/10