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国民健康保険税の減免などについて

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国民健康保険税の減免などについて Tweet シェア ページ番号1024421 更新日 令和7年1月29日 印刷 大きな文字で印刷 国民健康保険税の減免などについて 旧被扶養者の減免 被用者保険(勤務先の健康保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことが原因で、被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入したときは、申請により減免を受けられる場合があります。 介護保険の適用除外 国民健康保険に加入されている方のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、医療分、後期高齢者支援金分のほかに介護分を国民健康保険税で納付いただいております。 ただし、介護保険適用除外施設(障がい者支援施設など)に入所した場合、入所期間中の介護分の納付が不要になります。介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に届出を行ってください。 介護保険適用除外施設に該当するかは、入所・退所した施設に問い合わせしてください。 介護保険適用除外施設入所・退所届出書 (PDF 64.2 KB) (記入例)介護保険適用除外施設入所・退所届出書 (PDF 78.7 KB) そのほかの減免 災害で大きな損害を受けた場合など、特別な事情により保険税の納付が困難となった世帯は、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。 詳しくは、お問い合わせください。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 保険年金課国保賦課係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階 電話番号:0254-28-9310 ファクス番号:0254-26-2210 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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出典・公式ページ

https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/zei/kenpo/1024421.html

最終確認日: 2026/4/12

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