桑折町移住支援金給付事業補助金
市区町村福島県伊達郡桑折町ふつう単身世帯60万円、2人以上世帯100万円(18歳未満1人につき加算)
東京23区から桑折町に移住し、マッチングサイトの企業に就業、テレワーク、または起業した方に、60万~100万円の移住支援金を給付します。18歳未満の世帯員がいる場合は加算があります。
制度の詳細
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更新日:2026年1月20日更新
町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本町に移住した人が移住支援事業補助金(移住支援金)の支給要件を満たした場合に、移住支援金を交付します。
※令和7年度の交付申請受付は終了いたしました。令和8年度に向けた申請のご相談は承ります。(令和8年1月20日現在)
1概要
東京23区に5年以上在住または東京圏に在住し東京23区へ5年以上通勤していた人が、本町へ移住し、福島県が運営するマッチングサイト(注意1)などを利用して就業した場合や、テレワークを行う場合、関係人口として認められた場合、または起業した場合に、国・福島県・町が共同で移住支援金を給付する事業です。
(注意1)「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト
下記リンクから対象企業を検索・ご確認願います。
「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト 「移住支援金制度について」
<外部リンク>
2補助金額
単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円
※18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員一人につき100万円(令和7年12月31日以前に転入した場合は30万円)を加算
3補助対象者
以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)または(5)の要件を満たす人。 2人以上の世帯として申請する場合は、(2)、(3)、(4)または(5)に加えて、(6)の要件を満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件
次のア~ウのすべてに該当すること。
移住等に関する要件
要件
内容
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の
すべてに
該当すること。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上東京23区内に在住していた、または、東京圏(注意1)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区に通勤(注意2)していたこと。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区に在住または、東京圏のうちの不利地域以外に在住し、東京23区に通勤していたこと。 (ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを当該1年間の起算点とすることができる。)
(ウ)東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学へ進学し、東京23区の企業等へ就職した人については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の
すべてに
該当すること。
(ア)平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。
(イ)交付申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ)本町に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の
すべてに
該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)申請日の属する年度の前年度において、申請者および同一世帯の者全員が納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。
(エ)申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、市町村が認める場合を除く 。
(オ)その他福島県および町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(注意1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域のこと。
(注意2)雇用保険の被保険者または法人経営者、もしくは個人事業主に限ります。
(注意3)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則除きます。
(2)就業に関する要件
1)一般の場合
次に掲げる事項の
すべてに
該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、「Fターンサイト」(または他の都道府県における同様のマッチングサイトも含む)に掲載している求人情報への応募による採用であること。
ウ 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、当該法人が、県内で物品の売買やサービスの提供、住民の雇用等、地域経済の発展や地域活性化等に寄与する行為を行う場合は、この限りではない。また、風俗営業等の規制 および業務の適正化等に関する法律に定め
申請・手続き
- 必要書類
- 移住支援金交付申請書
- 誓約書
- 就業証明書
- テレワーク実施証明書等
出典・公式ページ
https://www.town.koori.fukushima.jp/site/iju/1433.html最終確認日: 2026/4/12