【児童手当】18歳年度末を迎える子や、22歳年度末前に短大や専門学校を卒業予定の子がいる場合の手続きについて
市区町村立川市 子ども政策課ふつう多子加算(第3子加算30,000円)
18歳年度末を迎えた子や22歳年度末前に短大・専門学校を卒業した子を養育している場合、多子加算(第3子30,000円)の適用を受けるための手続きが必要です。現在多子加算を受けている方が対象で、指定の書類を提出する必要があります。
制度の詳細
【児童手当】18歳年度末を迎える子や、22歳年度末前に短大や専門学校を卒業予定の子がいる場合の手続きについて
ページ番号1023860
更新日
2026年3月10日
ポストする
シェアする
共有する
いいね!
印刷
大きな文字で印刷
令和6年10月の制度改正により、大学生年代の子(18歳年度末以降から22歳年度末までの間にある子)を含め、上から数えて3人目以降の子の手当に多子加算(第3子加算30,000円)が適用されるようになりました。
3月時点で多子加算の適用を受けている受給者の方が、4月以降も高校・短大・専門学校等を卒業した子を多子加算の対象とするためには、手続きが必要です。
申請手続きが必要な方
現在多子加算の適用を受けている方で、次の(1)または(2)に該当する方は手続きが必要です。
(1)3月31日で高校等を卒業した子(18歳年度末を迎えた子)を卒業後も引き続き養育し、生活費等を経済的に負担する方
(2)22歳年度末の到来前に短大や専門学校を3月で卒業した子を4月以降も引き続き養育し、生活費等を経済的に負担する方
※大学生年代の子を含めると3人以上子を養育しており、うち1人以上は高校生年代以下である方が該当です。
※子との同居・別居、子が学生か否かは問いません。
※子が自立して生計を営んでいる場合は、多子加算の対象になりませんので手続きは不要です。
令和8年3月9日に申請案内を発送しました
立川市で児童手当の多子加算の適用を受けている方のうち、手続きをすることで引き続き多子加算の適用を受けることができる見込みの方へ、ご案内と申請書類を送付しました。
手続きが必要で書類が届いていない方や、手続きが必要かわからない方は、子ども政策課までお問合わせください。
提出書類
児童手当額改定認定請求書(18歳年度末を迎える子を養育している方のみ提出)
監護相当・生計費の負担についての確認書
※令和8年4月1日現在の状況(見込みでも可)をご記入ください。
※確認書の提出後に内容に変更が生じた場合(記載事項のうち未定であったものが確定した場合など)は、改めて提出が必要となります。その場合は子ども政策課までご連絡ください。
※経済的な負担等があることの確認書類の提出をお願いする場合があります。
児童手当 額改定認定請求書 (PDF 427.7 KB)
監護相当・生計費の負担に
申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当額改定認定請求書(18歳年度末を迎える子を養育している方のみ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 経済的な負担等があることの確認書類(必要な場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 立川市 子ども政策課
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004939/1004958/1023860.html最終確認日: 2026/4/6