旧優生保護法一時金支給に関する受付・相談窓口
市区町村新潟県専門家推奨優生手術等一時金320万円、人工妊娠中絶一時金200万円など
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人・配偶者・遺族が対象です。補償金や一時金が支給されます。請求期限は令和12年1月16日までです。
制度の詳細
旧優生保護法一時金支給に関する受付・相談窓口
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ページ番号1025308
更新日
令和7年2月26日
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「旧優生保護法補償金等支給法」による一時金の請求期限が令和12年1月16日まで延長されました。
令和6年10月16日「旧優生保護法保証金等支給法」が交付され、令和7年1月17日に施行され、請求期限が令和12年1月16日まで延長されました。新潟県においては、引き続き一時金支給に関する受付・相談窓口を設置しておりますので、対象となる方はご相談ください。
<対象となる方>
1.保証金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪)
2.優生手術等の一時金支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円 (1の保証金を受給した場合も支給する)
3.人工妊娠中絶一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:200万円 (2の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない)
旧優生保護法支給法の概要 (PDF 324.4 KB)
添付ファイル
こども家庭庁リーフレット (PDF 483.7 KB)
こども家庭庁通知 (PDF 264.9 KB)
関連情報
新潟県ホームページ 旧優生保護法一時金支給に関する受付・相談窓口
(外部リンク)
こども家庭庁ホームページ 旧優生保護法一時金支給に係る特設ホームページ
(外部リンク)
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お問い合わせ
こども課こども家庭センター健やか育児支援係
〒959-2323 新潟県新発田市乙次26番地2
電話番号:0254-28-0415 ファクス番号:0254-28-7741
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 申請期限
- 2033-01-16
- 必要書類
- 本人確認書類
- 戸籍謄本等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 新潟県
出典・公式ページ
https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1025308.html最終確認日: 2026/4/10