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不妊でお悩みの方へ不妊治療費を助成します

市区町村真岡市ふつう初回30万円、2回目以降年度15万円、通算5年間

不妊治療(体外受精・顕微授精等)の費用を最大30万円(初回)または15万円まで助成。年度当たりの助成額に上限あり。

制度の詳細

不妊でお悩みの方へ不妊治療費を助成します 更新日:2026年04月01日 ページID: 20323 真岡市不妊治療費助成事業 不妊治療(生殖補助医療)に要した費用の 2分の1 の金額を助成します。【年度当たり限度額: 15万円 】 体外受精・顕微授精に係る申請が初めての場合、当該年度に限り 30万円 まで助成します。 助成対象 国内の医療機関における不妊治療で、保険適用外の生殖補助医療 ・体外受精 ・顕微授精 ・男性不妊治療(生殖補助医療の実施に伴う治療に限る) 保険診療の回数制限を超えた・年齢制限等で自己負担となった生殖補助医療が対象です。保険適用内で生殖補助医療を行った方は助成対象外ですのでご注意ください。 対象となる範囲は採卵準備のための薬品投与の開始から妊娠の確認などに至るまでの一連の過程です。当該治療以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も対象です。 ※文書料や入院時の室料・食事代は助成対象外 ※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの、代理母によるもの、借り腹によるものは助成対象外 ※卵胞が発育しない、排卵済みである、採卵準備中の体調不良など、採卵に至る前の段階で治療が中止になった場合は助成対象外 助成対象者 次のすべてに該当する方 法律上の婚姻をしている夫婦であること 不妊治療(生殖補助医療)が必要と医師に診断されている方 夫婦ともに1年以上前から真岡市に住民登録していること 夫婦ともに国民健康保険や社会保険等の医療保険に加入していること 夫婦ともに市税(軽自動車税・固定資産税・国民健康保険税など)を滞納していないこと ※本市に転入前の治療は助成対象外 助成内容 不妊治療に要した費用の 2分の1 の金額を助成します。【年度当たり限度額: 15万円 】 体外受精・顕微授精に係る申請が初めての場合、当該年度に限り 30万円 まで助成します。(費用を1/2はしない) 加入する健康保険組合から助成制度の対象となる場合、そちらの手続きを優先してください。 (治療費から加入する健康保険組合の助成制度による助成額を差し引いた金額が助成対象となります。) 通算5年まで助成します。 助成額に100円未満の端数がある場合、切り捨てとなります。 助成金計算の具体例 <ケース1:体外受精または顕微授精・初回申請の場合> 治療費総額 700,000円 助成対象額 700,000円 (治療費総額から他制度の助成金額を差し引いた金額が対象。費用を1/2はしない。) 市助成金額 300,000円 (生殖補助医療の初回申請に限り、上限30万円まで助成) <ケース2:体外受精または顕微授精・2度目の申請の場合> 治療費総額 700,000円 助成対象額 350,000円 (治療費総額を1/2する) 市助成金額 150,000円 (体外受精または顕微授精の申請だが、2回目の申請のため上限15万円まで助成) 申請期間 不妊治療を受けた年度の翌年度末までに申請してください ●令和7年4月1日~令和8年3月31日に治療した場合 ⇒ 令和9年3月31日までに申請(令和7年度の治療は令和8年度末までに申請) ●令和8年4月1日~令和9年3月31日分に治療した場合 ⇒令和10年3月31日までに申請(令和8年度の治療は令和9年度末までに申請) ※年度内に複数回の治療を行っている場合は、年度ごとにまとめて申請してください。各年度ごとに一式必要書類をご用意ください。 ●令和7年4月1日~7月31日、令和7年10月1日~12月31日 に治療した場合 ⇒ どちらとも令和7年度分の治療のため、まとめて令和7年度分として、令和9年3月31日までに申請 ※別々の医療機関を受診していた場合、それぞれ受診等証明書が必要です。 【注意事項】 体外受精や顕微授精1回の治療期間が年度をまたいだ場合には、治療が終了した日の属する年度の治療費となります。治療が終了した日の属する年度の翌年度末までに申請してください。 治療終了後、助成申請日までの間に転出する場合は、本市に住民登録がある日までを申請期限とします。転出後の申請はできません。 必要書類 必要書類は下記からダウンロードできます。また、こども家庭課窓口でも配布しています。 真岡市不妊治療費助成事業費補助金交付申請書 真岡市不妊治療費助成事業受診等証明書 補助金交付請求書 領収書(コピー可)※ 原本と照合するため原本とあわせてお持ちください。 加入する健康保険組合から助成を受けた場合は、交付決定通知書(コピー可) 通帳(申請者名義のもの) 印鑑(シャチハタ不可) 市税を納めたことが分かるもの(領収書等)※市税を納付してから10日以内の方のみ必要 ※領収書は自己負担率100%のものが対象です。医療

申請・手続き

必要書類
  • 医師の診断
  • 領収書
  • 治療内容の証明

出典・公式ページ

https://www.city.moka.lg.jp/kosodate_kyoiku/ninshin_shussan/20323.html

最終確認日: 2026/4/10

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