街路灯の電気料を補助します
市区町村美唄市ふつう街路灯電気料金の7割以内
交通安全や防犯、美観のために街路灯を設置・管理している町内会や団体、個人に対し、電気代の一部(7割以内)を補助します。申請期間は毎年2月中旬頃です。
制度の詳細
本文
街路灯の電気料を補助します
記事ID:0001055
更新日:2026年1月27日更新
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街路灯電気料の補助申請について
交通安全や防犯、美観を保つためなどの目的で、町内会や団体、個人が設置・維持管理している道路照明用の街路灯の電気料の一部を補助します。補助を受けるためには申請が必要ですので、下記をお読みのうえ、期間内にお手続きしてください。
受付
受付日時 令和8年2月17日(火曜日)~ 令和8年2月24日(火曜日) 8時45分
~17時15分
受付場所 美唄市役所 2階 都市整備課 施設管理係
※ 土日、祝日は受付していません。
手続きに必要なもの
1.令和7年4月~令和8年1月分までの電気料金の額と支払い状況が分かるもの
電気料金を口座振替で支払っている方・・・引き落とし口座の通帳
電気料金を現金で支払っている方・・・・・領収書
《注意事項》
・通帳は、令和7年4月分から令和8年1月分電気料の引き落とし分まで記帳されたものが
必要となりますので、必ず記帳してから申請にお越しください。
・街路灯の電気料金以外は補助対象外です。町内会の会館の電気代、電気料金の書面請求書及び
払込票の発行手数料などは、補助の対象ではありませんのでご注意ください。
《書面の請求明細書について》
・令和6年2月以降、書面による請求明細書の送付が廃止となり、これまで通り書面の明細書を
発行してもらうには、ほくでんへの申し込み(
電話0120-07-5154
)が必要となりました。
・電気料補助の申請には、原則として書面の請求明細書の添付は必要ありませんが、
街路灯以外の電気料金が一緒に請求されている場合は、内訳の確認が必要となりますので、
引き落とし口座の通帳のほか、請求明細書も一緒にお持ちください。
2.街路灯の設置場所が確認できる図面
設置場所の変更の有無にかかわらず必要です。
3.申請者(手続きに来られる方)の印鑑
4.補助金振込先の通帳または通帳の写し
※補助金の支払方法は、
口座振替のみとなります。
補助金額
街路灯電気料金の
7割
以内
※令和6年度から補助金額が増額となりました。(5割補助→7割補助)
~ この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施します ~
このページに関する
お問い合わせ先
都市整備課
施設管理係
〒072-8660
北海道美唄市西3条南1丁目1番1号
Tel:0126-63-0138
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 令和7年4月~令和8年1月分までの電気料金の額と支払い状況が分かるもの(通帳または領収書)
- 街路灯の設置場所が確認できる図面
- 申請者の印鑑
- 補助金振込先の通帳または通帳の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 美唄市役所 2階 都市整備課 施設管理係
- 電話番号
- 0126-63-0138
出典・公式ページ
https://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/16/1055.html最終確認日: 2026/4/10