幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)の手続について
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幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)の手続について
[公開日:
2023年11月6日
]
[更新日:
2026年3月5日
]
ID:9817
以下の施設・保育サービスを利用する方は、施設等利用給付認定を受けることにより、利用料(保育料)が無償化になります。
新制度未移行幼稚園(預かり保育を含む。)
新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポートセンター
※無償化上限額などの詳細は、
こちら
(別ウインドウで開く)
をご確認ください。
※認可保育所・認定こども園・地域型保育事業の手続は、
こちら
(別ウインドウで開く)
をご確認ください。
新制度未移行幼稚園を利用している方
新制度未移行幼稚園を利用している方は、保育の必要性の有無・預かり保育の利用の有無により、手続が異なります。
保育を必要とする事由に該当しない方・預かり保育を利用しない方
無償化の対象となる費用
幼稚園の利用料
※預かり保育料は無償化の対象となりません。
提出書類
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号用)(サイズ:545.39KB)
保育を必要とする事由に該当し、預かり保育を利用する方
無償化の対象となる費用
幼稚園の利用料
幼稚園の預かり保育料
提出書類
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)
様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号用)(サイズ:601.83KB)
新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している方
無償化の対象者
保育を必要とする事由に該当する方
※保育を必要とする事由に該当しない方は、無償化の対象となりません(手続不要です。)。
無償化の対象となる費用
預かり保育料
提出書類
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)
様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号用)(サイズ:601.83KB)
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンターを利用している方
無償化の対象者(3~5歳児)
保育を必要とする事由に該当する方
※保育を必要とする事由に該当しない方は、無償化の対象となりません(手続不要です。)。
無償化の対象者(0~2歳児)
保育を必要とする事由に該当し、住民税非課税世帯の方
※保育を必要とする事由に該当しない方・住民税課税世帯の方は、無償化の対象となりません(手続不要です。)。
無償化の対象となる費用
施設・保育サービスの利用料
提出書類
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)
保育所等利用申込等の不実施に係る理由書(認可外保育施設を利用の方のみ)
様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号用)(サイズ:601.83KB)
保育所等利用申込等の不実施に係る理由書(認可外保育施設を利用の方のみ) (サイズ:63.54KB)
保育の必要性について
子どもの保護者等が次の保育を必要とする事由に該当する場合、保育の必要性があると判断します。
保護者が
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000009817.html最終確認日: 2026/4/10