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障害基礎年金等を受給されているひとり親のご家庭へ

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制度の詳細

障害基礎年金等を受給されているひとり親のご家庭へ ページ番号1002616 更新日 2023年10月10日 印刷 大きな文字で印刷 「児童扶養手当法」の改正により、令和3年3月分以降の児童扶養手当(5月支払い)から、児童扶養手当の額が障害基礎年金等(注:1)の子の加算額を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。 これまで障害基礎年金等(注:1)を受給されていたために児童扶養手当を申請されていないひとり親家庭で、受給対象となる場合は、手続きが必要となりますのでこども家庭課へご相談ください。 (注:1)…遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等、障害厚生年金(3級)を除きます。 ご案内リーフレット (PDF 366.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ こども家庭課 〒932-0821 富山県小矢部市鷲島15番地 電話番号:0766-67-8603 ファクス:0766-67-8602 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.oyabe.toyama.jp/kosodatekyoiku/1002613/1002616.html

最終確認日: 2026/4/12

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