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八王子市身体障害者用自動車改造費助成

市区町村八王子市ふつう操向装置及び駆動装置の改造に要する経費(上限100,000円)

八王子市に住む身体障害者で、上肢・下肢・体幹の障害が1級または2級の方が対象です。自分で所有・運転する自動車のハンドルやアクセル・ブレーキなどの改造費を最大10万円まで助成します。改造前に市に相談する必要があります。

制度の詳細

検索 現在の場所 : トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 障害のある方のために > 暮らしの援助 > 交通関係の支援 > 八王子市身体障害者用自動車改造費助成 八王子市身体障害者用自動車改造費助成 更新日: 令和7年4月1日 ページID:P0004212 印刷する 対象者 次のいずれにも該当する方 市内に居住する18歳以上であって、本人及び扶養義務者等の前年(1月から7月までに改造を行う場合はその前々年)の所得が、特別障害者手当に係る所得制限限度額の範囲内の方 身体障害者手帳の交付を受けている方であって、上肢、下肢又は体幹の障害の程度が1級及び2級の方 自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方 ※「自らが所有し、運転する自動車」とは、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に、本人の氏名が記載されている自動車を指します。 ※割賦購入により自動車を購入している場合、その自動車を本人が割賦購入していることが証明でき、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に本人の氏名が記載されていれば、その自動車を「自らが所有し、運転する自動車」とみなすことができます。 内容 操行装置及び駆動装置の改造に要する経費を助成します。 ※「操向装置」とは、ハンドルなど方向転換等を行う装置を指します。 ※「駆動装置」とは、アクセル・ブレーキ・ギアを指します。 助成額 操行装置及び駆動装置の改造に要する経費 上限額100,000円 その他 改造車は自らが所有する一台に限ります。 助成対象となるのは、 運転するために必要な改造に要する経費のみ です。 出張費や補助的な装具(移乗リフトやステップ等)は対象となりません。 自動車の買い替え等により再度申請を行う場合は、補助具の付け替えによる再利用を原則とします。 ただし、前回の申請から7年を経過しているとき等はこの限りではありません。 ※助成を御希望の場合は、改造を行う前に必ず市に 御相談ください。 必要書類 申請時に必要な書類 身体障害者手帳 自動車運転免許証 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費が分かるもの。 原本 ) 改造する自動車の車検証(本人名義のもの。購入と同時に改造する場合は、請求時に御提出ください。) 所得を確認できるもの。 請求時に必要な書類※ ※市が申請内容を審査し、適当と認められる場

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳
  • 自動車運転免許証
  • 改造業者の見積書(原本)
  • 改造する自動車の車検証(本人名義)
  • 所得を確認できるもの

出典・公式ページ

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/005/007/001/p004212.html

最終確認日: 2026/4/6

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