応急手当に係る見舞金の支給
市区町村宇都宮市ふつう2万5千円
救急現場で応急手当を実施した際に感染症にり患した疑いがある場合、検査費用として2万5千円の見舞金が支給されます。事故発生から30日以内に消防局への届け出と必要書類の提出が必要です。
制度の詳細
応急手当に係る見舞金の支給
ページID1021510
更新日
令和6年3月8日
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応急手当に係る見舞金の支給について
概要
救急現場に居合わせた方が応急手当の実施により、感染症のり患が疑われる場合、検査費用を見舞金として支給する制度です。
適用条件
応急手当の実施に伴い、感染症にり患した疑いがある場合に適用され、「直後検査(偶発的事後が発生してから7日以内に行うもの)」と「結果検査(直後検査を行った日から、おおむね3か月経過時点で行うもの)」の検査費用を見舞金として支給します。
見舞金の支給
適用要件に該当する場合に感染検査見舞金2万5千円を支給します。
(注意)一部支給が認められない場合があります。
見舞金の請求
事故発生から30日以内に消防局へ届け出る必要があります。
その後、下記の書類により請求が可能です。
応急手当に係る見舞金請求書
見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)
医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類
(注意)詳細についてはお問い合わせください。
添付ファイル
応急手当に係る見舞金支給要綱 (PDF 191.2KB)
応急手当に係る見舞金支給請求書 (Excel 110.0KB)
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このページに関する
お問い合わせ
消防局警防課救急グループ
電話番号:028-625-3008 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 応急手当に係る見舞金請求書
- 本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)
- 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 消防局警防課救急グループ
- 電話番号
- 028-625-3008
出典・公式ページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/shobo/1021324/1021510.html最終確認日: 2026/4/6