児童手当制度改正のお知らせ
市区町村八雲町ふつう第1・2子月10,000円、第3子以降月30,000円(3歳以上)、3歳誕生月までは第1・2子月15,000円、第3子以降月30,000円
児童手当制度が令和6年10月から拡充されました。所得制限が撤廃され、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで支給対象が拡大されました。第3子以降は月30,000円になります。
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児童手当制度改正のお知らせ
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更新日:2024年8月28日更新
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のとおり変更となります。
制度改正(拡充)の内容
所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
第3子以降の多子加算額が、月1万5千円から月3万円へ拡充されます。
児童の数え方が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで含まれます。
手当の支給が、年6回(偶数月)になります。
制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)
内容
(旧)令和
6
年
9
月分まで
(新)令和
6
年
10
月分から
所得制限
所得制限限度額、所得上限限度額あり
所得制限なし
支給対象
中学校修了前までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
支給月額
・児童手当の場合
3歳の誕生月まで:一律15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子)
:10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降)
:15,000円
中学生:一律10,000円
・特例給付の場合
中学校修了前:一律5,000円
3歳の誕生月まで(第1子・第2子):15,000円
3歳の誕生月まで(第3子以降):30,000円
3歳から高校生年代まで(第1子・第2子)
:10,000円
3歳から高校生年代まで(第3子以降)
:30,000円
児童の数え方
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える
22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える
支給月
2月、6月、10月(年3回)
偶数月(年6回)
受給資格者
八雲町内に住所を有し、18歳年度末までの子どもを養育している方
父母等のうち、原則として、所得の高い方が受給者となります。
※受給資格者が
公務員
である場合は職場での受給となります。
職場へご申請ください。
※受給資格者が
八雲町外
に住民登録している場合、
住民登録地へご申請ください。
申請について
八雲町の公簿上で確認でき、児童手当の申請が必要な方へは、令和6年8月下旬ころに申請に係る案内を送付しています。公簿上で確認できない方については、案内が届きませんので、下記に該当する方は、住民生活課児童係までお問い合わせください。
制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
・新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・「額改定請求書」を提出してください。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
・「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。12月の支給決定通知書(はがき)を確認し、記載の支給対象額に相違がある場合は、住民生活課児童係までお問合せください。
なお、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。
カ 現在特例給付を受給している方
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(必要な場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民生活課児童係
出典・公式ページ
https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/jyuumin/20241001jidouteate.html最終確認日: 2026/4/12