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児童手当制度改正のお知らせ

市区町村八雲町ふつう第1・2子月10,000円、第3子以降月30,000円(3歳以上)、3歳誕生月までは第1・2子月15,000円、第3子以降月30,000円

児童手当制度が令和6年10月から拡充されました。所得制限が撤廃され、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで支給対象が拡大されました。第3子以降は月30,000円になります。

制度の詳細

本文 児童手当制度改正のお知らせ 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年8月28日更新 令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のとおり変更となります。 制度改正(拡充)の内容 所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。 支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。 第3子以降の多子加算額が、月1万5千円から月3万円へ拡充されます。 児童の数え方が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで含まれます。 手当の支給が、年6回(偶数月)になります。 制度改正に係る主な変更点(新旧対照表) 内容 (旧)令和 6 年 9 月分まで (新)令和 6 年 10 月分から 所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし 支給対象 中学校修了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) 支給月額 ・児童手当の場合 3歳の誕生月まで:一律15,000円 3歳から小学校修了前(第1子・第2子) :10,000円 3歳から小学校修了前(第3子以降) :15,000円 中学生:一律10,000円 ・特例給付の場合 中学校修了前:一律5,000円 3歳の誕生月まで(第1子・第2子):15,000円 3歳の誕生月まで(第3子以降):30,000円 3歳から高校生年代まで(第1子・第2子) :10,000円 3歳から高校生年代まで(第3子以降) :30,000円 児童の数え方 18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える 22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える 支給月 2月、6月、10月(年3回) 偶数月(年6回) 受給資格者 八雲町内に住所を有し、18歳年度末までの子どもを養育している方 父母等のうち、原則として、所得の高い方が受給者となります。 ※受給資格者が 公務員 である場合は職場での受給となります。 職場へご申請ください。 ※受給資格者が 八雲町外 に住民登録している場合、 住民登録地へご申請ください。 申請について 八雲町の公簿上で確認でき、児童手当の申請が必要な方へは、令和6年8月下旬ころに申請に係る案内を送付しています。公簿上で確認できない方については、案内が届きませんので、下記に該当する方は、住民生活課児童係までお問い合わせください。 制度改正による申請が必要な方 以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。 ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方 ・新規の「認定請求書」を提出してください。 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。 イ 高校生年代の児童のみを養育している方 ・新規の「認定請求書」を提出してください。 ※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。 ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方 ・「額改定請求書」を提出してください。 エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合 ・「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。 制度改正による申請が不要な方 以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。12月の支給決定通知書(はがき)を確認し、記載の支給対象額に相違がある場合は、住民生活課児童係までお問合せください。 なお、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。 また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。 オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。 カ 現在特例給付を受給している方

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(必要な場合)

問い合わせ先

担当窓口
住民生活課児童係

出典・公式ページ

https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/jyuumin/20241001jidouteate.html

最終確認日: 2026/4/12

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