障害者手当特例措置
市区町村徳島市ふつう特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当の手当額
災害により被害を受けた場合、所得制限により支給が停止されている特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当の特例措置制度です。住居や家財の被害額がおおむね2分の1以上の損害を受けた方が対象となります。
制度の詳細
障害者手当特例措置
最終更新日:2022年12月13日
災害等により被害を受けた場合、特別障害者手当、障害児福祉手当及び特別児童扶養手当の特例措置を実施する制度があります。
申請場所
徳島市役所南館1階 障害福祉課
(申請される場合は、事前にお問い合わせください。)
申請できる方
次のいずれにも該当する方が特例措置の対象となります。
1. 各手当の受給資格者、配偶者または扶養義務者(同居の直系親族)であり、所得制限により各手当の支給が停止されている方
2. 住居または家財等の財産について、被害額がおおむね2分の1以上(保険金、損害賠償等により補填された額を除く)の損害を受けた方
被災された年の所得額が所得制限限度額以上であった場合、特例措置により支給された手当は全額返還となりますのでご注意ください。
必要な書類等
1. 申請者の身分証明書(運転免許証等)
(火災で身分証明書が焼失した場合は、事前にご相談ください。)
2. 被災状況書
3. 被災証明書
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請者の身分証明書(運転免許証等)
- 被災状況書
- 被災証明書
出典・公式ページ
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kenko_fukushi/shogai_fukushi/kyuufu/teate_tokurei.html最終確認日: 2026/4/5