はり、きゅう、マッサージ等施設利用助成制度(長寿健康助成事業)
市区町村山武市ふつう1枚1,000円の利用券を、1人あたり年間最大12枚交付
山武市に住む65歳以上の方を対象に、はり・きゅう・マッサージなどの費用の一部を助成します。年間最大12枚の利用券(1枚1,000円)が交付されます。
制度の詳細
健康の保持・増進のため、山武市に住民登録されている65歳以上の方を対象に、はり、きゅう、マッサージ等の施術に要する費用の一部を助成します。
利用券の交付について
・申請により、1枚1,000円の利用券を、1人あたり年間最大12枚を交付します。
・利用券の再交付はできませんので、ご注意ください。
【交付枚数】
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
12枚
11枚
10枚
9枚
8枚
7枚
6枚
5枚
4枚
3枚
2枚
1枚
申請に必要なもの
(1)交付申請書
山武市保健福祉部高齢者支援課及び各出張所の窓口で配布しています。
事前に申請書をダウンロードする場合はこちら▼
はり、きゅう、マッサージ等施設利用券交付申請書
[WORD形式/24KB]
(2)申請者の本人確認ができるもの
運転免許証、マイナンバーカードなど
(3)委任状(利用者と同一世帯ではない方が申請する場合のみ)
委任状の参考様式はこちら▼
委任状
[WORD形式/14.37KB]
※利用者本人または同一世帯の方が申請する場合は、必要ありません。
利用のしかた
・施術を受ける際、利用券の利用欄及び施術年月日をご記入のうえ、利用券1枚を施術所に提出してください。
・施術金額から1,000円を差し引いた額をお支払いください。
・保険適用、生活保護法等の適用により施術を受ける場合は、利用できません。
・本人以外は使用できませんので、ご注意ください。
対象となる方
山武市に住民登録されている65歳以上の方
利用期間
交付年度の3月31日まで
利用できる施設
山武市に登録のある施術所において利用することができます。
はり、きゅう、マッサージ登録施術者一覧 [PDF形式/137.67KB]
はり、きゅう、マッサージ等登録施術所(施術者)の方
給付金請求
毎月10日までに、前月利用分の「給付金請求書」と「はり、きゅう、マッサージ等施設利用券」を提出してください。
●
給付金請求書
[WORD形式/31.5KB]
●
【記載例】給付金請求書
[PDF形式/136.55KB]
施術者登録、変更、辞退
山武市はり、きゅう、マッサージ等施術者として登録を受けるには申請が必要です。
また、登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに以下の書類をご提出ください。
● 新規登録
・
はり、きゅう、マッサージ等施術者登録申請書
[WORD形式/18.79KB]
・免許証(はり師、きゅう師等)の写し
・施術者開設届済証明証の写し
・債権者登録(変更)依頼書
※債権者登録(変更)依頼書は、下記ページに掲載されている様式をご使用ください。
→
「債権者登録及び登録内容の変更について」
● 変更(登録証の内容)
・
はり、きゅう、マッサージ等施術者登録申請事項変更届
[WORD形式/21.6KB]
・施術所開設届出事項中一部変更届の写し
・免許証(はり師、きゅう師等)の写し(施術者欄の変更をした場合)
・施術者登録証(電話番号のみを変更した場合を除く。)
● 変更(振込口座の内容)
・債権者登録(変更)依頼書
※債権者登録(変更)依頼書は、下記ページに掲載されている様式をご使用ください。
→
「債権者登録及び登録内容の変更について」
・口座情報を確認できる書類の写し(通帳の写し等)
● 辞退
・
辞退届
[WORD形式/16.08KB]
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(利用者と同一世帯ではない方が申請する場合のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部高齢者支援課及び各出張所
出典・公式ページ
https://www.city.sammu.lg.jp/kenkou/koureifukushi/page003465.html最終確認日: 2026/4/12