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上下水道料やし尿くみ取り料の軽減について

市区町村深川市専門家推奨水道料金704円減額、下水道使用料616円減額、し尿くみ取り料金の3分の1助成、指定ごみ袋の支給

深川市に住んでいて、前年の収入が市で定めた基準額より少ない世帯に対して、上下水道料金やし尿くみ取り料金を安くする制度です。生活保護を受けている世帯も対象になります。

制度の詳細

読み上げる ホーム 各課のページ 市民福祉部 社会福祉課 生活福祉 上下水道料やし尿くみ取り料の軽減について 上下水道料やし尿くみ取り料の軽減について 最終更新日: 2025年7月8日 ページ内目次 対象世帯など 助成内容など 申請方法 問合わせ先・担当窓口 収入が一定額以下の世帯への「上下水道料の軽減」「し尿くみ取り料の助成」を行います。 対象世帯など 対象世帯 市内に住所があり、世帯の前年の総収入額が市で定める額を下回る世帯 生活保護世帯の方も対象になりますが、申請の必要はありません また、世帯員全員が各種施設への入所・入院などを行っている場合は対象外となります。 対象となる世帯収入の参考例 令和7年4月時点の基準 世帯類型 世帯構成など 夫婦と子ども2人の世帯 夫35歳、妻30歳、子9歳、子4歳 年間収入:3,224,954円以下 夫婦と子ども1人の世帯 夫33歳、妻29歳、子4歳 年間収入:2,541,773円以下 高齢者2人世帯 夫72歳、妻67歳 年間収入:1,924,390円以下 高齢者1人世帯 世帯主68歳 年間収入:1,218,243円以下 その他 ・年金、手当及び恩給(非課税の遺族年金・障害年金・労災年金・老齢福祉年金・寡婦年金・遺族恩給なども含みます)も年間収入に含めて可否を決定します。 ・家賃や社会保険料などを支払っている場合は、その金額を年間収入から控除して可否を決定します。 ・家賃の控除額には上限額があります。 トップに戻る 助成内容など 上下水道料金の軽減 月額基本料金を次のとおり減額します。(営業用で利用する場合は、軽減の対象となりません) ・水道料金・・・・・1,826円→1,122円(704円減額) ・下水道使用料・・・1,837円→1,221円(616円減額) し尿くみ取り料の助成 くみ取り料金の3分の1を助成します。 指定ごみ袋の支給(別途申請が必要) 市が定める数量の指定ごみ袋を支給します。 ※上下水道料金などの軽減・助成に申請後、認定された方に別途ごみ袋の支給申請書をお送りします。 トップに戻る 申請方法 市役所社会福祉課、または市役所各支所に申し出てください。 指定ごみ袋の支給については、上下水道料などの軽減が決定した後、別途申請が必要です。 申請に必要なもの ・市が指定する申請書 ・印鑑 ・つぎの証明書類 (1)年金や恩給を受給している場合は、支払通知書など受給額が分かる書類 (2)家賃を払っている場合は、賃貸契約書の写しなど金額が確認できる書類 (3)令和7年1月1日以降に転入されてきた方は令和7年1月1日時点で居住していた市町村の課税証明書 申請書様式 水道料金等軽減申請書 (DOC:62.0KB) (記載例)水道料金等軽減申請書 (PDF:290KB) トップに戻る 問合わせ先・担当窓口 市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係 電話:0164-26-2144 ファクシミリ:0164-22-8134 お問い合わせフォーム トップに戻る 発信元: 市民福祉部 社会福祉課 関連カテゴリー 生活支援/生活保護 生活支援/支援 生活支援/ひとり親・母子 生活支援/相談 助成・手当/生活・暮らし・環境 引越し・住まい/水道・市営住宅 生活支援/生活保護 生活支援/支援 生活支援/ひとり親・母子 生活支援/相談 助成・手当/生活・暮らし・環境 生活支援/生活保護 生活支援/支援 生活支援/ひとり親・母子 生活支援/相談 助成・手当/生活・暮らし・環境 水道・環境・ごみ/水道 水道・環境・ごみ/下水道 水道・環境・ごみ/くみ取り 市民福祉部 社会福祉課/生活福祉 上下水道料やし尿くみ取り料の軽減について 深川市ボランティアセンター、ボランティア連絡協議会 民生委員・児童委員 サイド・メニュー 深川市について ようこそ市長室へ 深川市のあらまし お役立ち情報 深川市の条例や規則 (別サイト) (新規ウィンドウで開きます) パブリックコメント 当番医 職員採用情報 市議会会議録検索 (別サイト) (新規ウィンドウで開きます) 市立図書館蔵書検索 (別サイト) (新規ウィンドウで開きます) 各種相談 助成・手当 電子申請 (外部サイト) (新規ウィンドウで開きます) 市内学校(小・中学校、高校、大学など) 関連サイト 公式SNS Facebookページ 深川市役所 (新規ウィンドウで開きます)

申請・手続き

必要書類
  • 市が指定する申請書
  • 印鑑
  • 年金や恩給を受給している場合は、支払通知書など受給額が分かる書類
  • 家賃を払っている場合は、賃貸契約書の写しなど金額が確認できる書類
  • 令和7年1月1日以降に転入されてきた方は令和7年1月1日時点で居住していた市町村の課税証明書

問い合わせ先

担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係
電話番号
0164-26-2144

出典・公式ページ

https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/shakaifu/alh9nj0000000qrp.html

最終確認日: 2026/4/12

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