軽自動車税の減免申請について
市区町村松山市ふつう軽自動車税の全額減免
身体障がい者等が所有・使用する軽自動車の軽自動車税を減免する制度です。障がい者本人の運転、または家族による継続的な利用が対象です。松山市に住民票がある必要があります。
制度の詳細
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軽自動車税の減免申請について
更新日:2026年4月1日
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障がい者減免
軽自動車税の減免申請
身体障がい者等のために専ら使用される軽自動車等で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書の提出によって、軽自動車税の減免を受けることができます。
対象となる軽自動車等
身体障がい者が所有し、自ら運転する軽自動車等
身体障がい者が所有し、障がい者の家族が運転する軽自動車
18歳未満の身体障がい者又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のために家族が所有し、運転する軽自動車
身体障がい者のみで構成される世帯の人が所有し、常時介護する人が運転する軽自動車
減免の適用条件
4月1日現在に要件を満たす障害者手帳等を交付されていること。
下記の(1)~(4)に該当していること。
(1)家族が運転する場合は、通院・通学・通所・生業を目的として、障がい者を乗車して少なくとも半年以上、かつ週1日(月4日)以上継続して利用していること。
(2)身体障がい者のみで構成される世帯の場合は、障がい者のために週3日以上利用していること。
(3)運転する家族は配偶者、6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族又は松山市ファミリーシップ届出受理証明書を交付された生計を一にする者であること。
(4)所有者または使用者は松山市に住民票があること。
減免できない場合
以下の場合は減免を受けられません。
4月1日現在に医療機関に入院、老人ホーム等に入所している場合
一時的な通院(6ケ月未満)のみ又はデイサービスを利用する場合
障がい者の移動のために松山市内で運行していない場合
普通自動車、二輪車等の減免を受けている場合
事業用の車両
障がいの範囲
対象表
障害の区分
障害者手帳等
障がい者本人が運転する場合
生計を一にする家族又は
常時介護者が運転する場合
視覚障害
1級~4級
1級~4級
聴覚障害
2級及び3級
2級及び3級
平衝機能障害
3級
3級
音声機能障害(咽頭摘出の場合)
3級
―
上肢不自由
1級及び2級
1級及び2級
下肢不自由
1級~6級
1級~3級
体幹不自由
1級~3級及び5級
1級~3級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級
1級及び2級
移動機能
1級~6級
1級~3級
心臓機能障害
1級及び3級
1級及び3級
申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 障害者手帳等
- 住民票
- 運転免許証(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 松山市役所
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/gennmennsinnsei.html最終確認日: 2026/4/6