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軽自動車税(身障者減免)

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制度の詳細

更新日:2025年11月27日 軽自動車税(身障者減免) 身体障がい者等の軽自動車税の減免申請の手続きについて 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が所有する軽自動車や、障がいの者のために利用される軽自動車で、一定の条件を満たす場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。 申請できる期限 軽自動車税の納付書(通知書)が送付されてから、軽自動車税の納付期限までの期間 例年:5月15日以降、5月31日まで (目安:R8.5.18からR8.6.1) 【注意】上記の申請期限日以降の受付はできません。 受付場所 税務課町民税係 障がいによる減免について 減免対象車両 身体障がい者等本人が運転する場合は、身体障がい者等本人の名義の軽自動車 年齢18歳未満の身体障がい者や、精神障がい者,知的障がい者,身体障がい者の方で本人が運転されない場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車 単身で生活する身体障がい者等を常時介護している方が運転する軽自動車 減免申請に必要な書類等 本人運転の場合 (1)納税通知書および納付書 (2)運転免許証 (3)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉保健手帳のいずれか (4)自動車検査証 (「 電子車検証(外部サイトへリンク) 」に切り替わった方は、併せて「自動車検査証記録事項」を提出してください。) ※ 車検証閲覧アプリ|自動車所有者・使用者の方へ|電子車検証特設サイト 生計同一者運転の場合 上記の(1)~(4)の他に以下の書類等も必要です。 (5)通院等証明書 注意事項 減免される車は1人1台に限られますので、自動車税(普通車)の減免を受けられる方は、軽自動車税の減免は受けられません。(問い合わせ先:大隅地域振興局 県税課 0994-52-2093) ご注意:車検の切れた軽自動車は減免対象になりません。 ご注意:運転免許を返納された方は、翌年度以降の減免対象から外れますので税務課窓口へお越しください。身体障害者手帳等への減免取り消しを記載する必要があります。 障がいによる減免は、一度申請すれば、減免内容に変更がない限り継続して減免されます。 障がいの等級 や軽自動車の 名義等の変更 があった場合は、再度申請してください。 自動車検査証の住所と住民票の住所が異なる場合は、減免の対象外となります。 令和6年1月から軽自動車(検査対象車両)について、電子化された車検証の交付が始まりました。これにより、所有者氏名・住所、使用者住所、使用の本拠の位置等の情報がICタグに記録され、券面に記載されなくなります。 【注意】障害の程度(等級)により減免できない場合があります。ご不明な点がありましたら、事前に税務課までお問い合わせください。 その他 公益のため直接専有する軽自動車等、構造がもっぱら障がい者の利用に供するための軽自動車等も減免の対象となります。 減免申請書と納税通知書および納付書を提出してください。 構造による減免申請の場合は、車両検査証および構造が確認できる書類(写真等)も提出してください。 令和8年4月1日以降、減免申請書の様式を変更いたします。注意事項に基づき、必要な書類の確認をお願いいたします。 関連リンク 減免申請書(RTF:115KB) 減免申請書(PDF:93KB) 通院証明書(様式例)(PDF:25KB)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/zi_chouminzei/kurashi/zekin/kejidoshaze/shinshosha.html

最終確認日: 2026/4/12

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