窓口負担が軽減されます
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制度の詳細
窓口負担が軽減されます
更新日:2025年08月01日
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証を利用する場合は、所得区分にかかわらず、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ただし、「住民税非課税世帯」のうち70歳未満の人及び「低所得2」の人で、過去12か月の入院日数が91日以上になったときは、申請が必要です。
限度額適用認定証
受診時に「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、月々の医療費の支払いが所得に応じた高額療養費の「自己負担限度額まで」に抑えられます。また、住民税非課税世帯の人は、「マイナ保険証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により医療費の支払いが自己負担限度額までになるとともに、入院時の食事代が減額されます。マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関で高額な診療を受けるときは、認定証の交付を申請してください。
自己負担限度額(70歳未満の人)
自己負担限度額(70歳未満の人)の詳細
所得区分
適用区分
自己負担限度額
上位所得者
901万円超
ア
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数該当:140,100円】
上位所得者
600万円超901万円以下
イ
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数該当:93,000円】
一般
210万円超600万円以下
ウ
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数該当:44,400円】
一般
210万円以下
ただし、住民税非課税世帯を除く
エ
57,600円
【多数該当:44,400円】
住民税非課税世帯
オ
35,400円
【多数該当:24,600円】
所得は旧ただし書所得の合計額:{総所得金額等-基礎控除額}の世帯合計額(国保加入者に限る。)
「多数該当」とは、同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合の4回目以降の限度額です。
「上位所得者」
とは、被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額を除いた額を加入者全員分合計し、600万円を超える世帯に属する人です。
「住民税非課税世帯」
とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人です。
自己負担限度額(70歳以上75歳未満の人)
所得区分が「現役並み3」および「一般」の人はマイナ保険証または資格確認書の提示で自己負担限度額が適用されますので、認定証は不要です(交付対象外)。
自己負担限度額(70歳以上75歳未満の人)の詳細
所得区分
外来(個人単
位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
現役並み3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数該当:140,100円】
現役並み所得者
現役並み2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数該当:93,000円】
現役並み所得者
現役並み1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数該当:44,400円】
一般
18,000円
【年間上限額:144,000円】
※8月~翌年7月
57,600円
【多数該当:44,400円】
住民税非課税世帯
低所得2
(低所得1以外)
8,000円
24,600円
住民税非課税世帯
低所得1
(総所得金額が0円)
8,000円
15,000円
「多数該当」とは、同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の該当が3回以上ある場合の4回目以降の限度額です。
「現役並み所得者」
とは、次のいずれかに該当する人です。
住民税課税所得金額が145万円以上の人
住民税課税所得金額が145万円以上の70歳以上の国保被保険者と同一世帯の人
ただし、次のいずれかに該当する人が申請した場合は、申請月の翌月から「一般」の適用となります。
同一世帯の70歳以上の人の収入合計額が520万円(同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない人は383万円)未満の人
同一世帯に他の70歳以上の被保険者がいない収入383万円以上の人で、同一世帯の旧国保被保険者との収入合計が520万円未満の人
「旧国保被保険者」とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の被保険者の資格を有する人。ただし、世帯主が変わると旧国保被保険者ではなくなります。
「一般」
には、70歳以上75歳未満の国保加入者全員の総所得合計210万円以下の場合も含みます(住民税非課税世帯を除く)。
「住民税非課税世帯」
とは、世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人です。
「低所
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/3/shimin/kokuho/2999.html最終確認日: 2026/4/12