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経過措置の福祉手当(国制度)

市区町村大田区かんたん月額16,560円(令和8年4月現在)

昭和61年3月31日現在に改正前の福祉手当を受けていた20歳以上の方で、特別障害者手当と障害基礎年金のいずれも受給していない方が対象です。月額16,560円が支給されます。新規認定はありません。

制度の詳細

本文ここから 経過措置の福祉手当(国制度) ページ番号:180961061 更新日:2026年4月1日 対象 昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。 ただし、施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設)に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。 また、 新規の認定はありません 。 手当額 月額16,560円(令和8年4月現在) 所得制限基準 障がい者本人及び配偶者、扶養義務者いずれかの所得が限度額を超えた場合は支給停止。 基準額については厚生労働省ホームページよりご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/keizai.html 厚生労働省ホームページ 支給方法 2月、5月、8月、11月(10日ごろ)に、その前月分までを、本人の銀行口座に振り込みます。 窓口、お問い合わせ先 障害福祉課障害者支援担当 電話:03-5744-1251 FAX:03-5744-1555 各地域福祉課 このページについて お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。 1.ページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった お問い合わせ 障害福祉課 電話:03-5744-1251 FAX:03-5744-1555 メールによるお問い合わせ 手当・年金 障害のある方の年金 特別児童扶養手当 児童育成手当(障害手当) 児童育成手当(育成手当) 児童扶養手当 障害児福祉手当(国制度) 経過措置の福祉手当(国制度) 特別障害者手当(国制度) 東京都重度心身障害者手当(都制度) 大田区心身障害者福祉手当 原子爆弾被爆者見舞金 関連情報 【お知らせ】大田区福祉現場におけるカスタマーハラスメント予防・防止マニュアルについて 「第83回おおた介護のお仕事相談・面接会」の実施について 【R8.5.12】自分じまいについて考えてみよう(馬込地区)

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
大田区障害福祉課障害者支援担当
電話番号
03-5744-1251

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/teate_nenkin/keikasoti270401.html

最終確認日: 2026/4/6

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