経過措置の福祉手当(国制度)
市区町村大田区かんたん月額16,560円(令和8年4月現在)
昭和61年3月31日現在に改正前の福祉手当を受けていた20歳以上の方で、特別障害者手当と障害基礎年金のいずれも受給していない方が対象です。月額16,560円が支給されます。新規認定はありません。
制度の詳細
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経過措置の福祉手当(国制度)
ページ番号:180961061
更新日:2026年4月1日
対象
昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。
ただし、施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設)に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。
また、
新規の認定はありません
。
手当額
月額16,560円(令和8年4月現在)
所得制限基準
障がい者本人及び配偶者、扶養義務者いずれかの所得が限度額を超えた場合は支給停止。
基準額については厚生労働省ホームページよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/keizai.html
厚生労働省ホームページ
支給方法
2月、5月、8月、11月(10日ごろ)に、その前月分までを、本人の銀行口座に振り込みます。
窓口、お問い合わせ先
障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課
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FAX:03-5744-1555
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 大田区障害福祉課障害者支援担当
- 電話番号
- 03-5744-1251
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/teate_nenkin/keikasoti270401.html最終確認日: 2026/4/6