寡婦への医療費助成(福祉医療費支給制度)
市区町村五島市専門家推奨入院の場合のみで、医療機関ごとに支払った額から1日につき1,200円を控除した額
五島市に住む60歳から70歳未満の寡婦(夫と死別・離別した女性)または未婚の女性で、扶養者がおらず、所得税がかかっていない方を対象に、健康保険が適用される入院医療費の一部を助成します。
制度の詳細
寡婦への医療費助成(福祉医療費支給制度)
更新日:2019年3月11日
五島市は、60歳から70歳未満の寡婦または未婚の女子の医療費を助成します。対象となる医療費は、健康保険等が適用するものです。
対象者
五島市に住所があり、健康保険等に加入している寡婦及び未婚の女子で、扶養義務者と生計を同一にしていない方。ただし、所得税が課せられていない方に限ります。対象年齢は60歳以上70歳未満です。
支給額
入院の場合のみで、医療機関ごとに支払った額から1日につき1,200円を控除した額
支給の対象となる金額
国民健康保険や社会保険等の規定により、医療機関の窓口に支払う金額が支給の対象となります。
申請のあった金額から、健康保険により支給される高額医療費および付加給付金がある場合は、その額を控除した額が支給の対象となります。
予防接種、薬などの容器代、文書料、入院の際の差額ベッド代、食事代、病院への交通費など、健康保険が適用されない費用は支給の対象となりません。
この制度の適用を受け、支給された医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。
登録申請に必要なもの
保険証
印鑑
助成金振込先の通帳
所得税額証明書(申請年の1月1日現在五島市に住所がなかった方)
請求方法
福祉医療費支給申請書に記入し、1か月分の領収書をまとめて添付して五島市社会福祉課へ提出してください。申請書は月ごとおよび医療機関ごとに1枚ずつ必要です。
支給方法
原則として、毎月10日までに申請があった分を、その月の月末に指定の金融機関の口座に振り込みます。
受給者証の更新
受給者証の有効期間は、毎年10月1日から翌年の9月30日までです。更新の時期に通知を発送します。
受給資格の内容に変更があった場合
五島市外に転出する場合や結婚した場合、または扶養義務者と生計を同じくする場合などは、受給資格がなくなりますので、受給者証を返却してください。また、保険証の変更や氏名変更等があった場合は届出が必要です。
様式
下の関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
福祉医療費支給申請書(PDF:126KB)
福祉医療費支給申請書(WORD:48KB)
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このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)
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- 0959-74-5831
出典・公式ページ
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s029/010/050/010/030/20190311171651.html最終確認日: 2026/4/12