太陽光発電設備を設置された方へ
市区町村伊達市かんたん
伊達市に太陽光発電設備を設置した方(個人事業者、法人、売電目的の個人)は、その設備が固定資産税の対象となる場合があります。また、発電設備用地の地目が見直され、固定資産税の評価が変わることがあります。
制度の詳細
太陽光発電設備を設置された方へ - 福島県伊達市公式ホームページ
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太陽光発電設備を設置された方へ
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太陽光発電設備を設置された方へ
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更新日:2024年11月22日更新
申告対象となる設備について
近年、伊達市内でも太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備が多く見られるようになりました。これらの再生可能エネルギー発電設備も、償却資産に該当することがあります。
詳しくは、
次の区分表をご覧ください。
設置者
10kW未満の太陽光発電
10kW以上の太陽光発電
個人(家庭用)
申告する必要はありません。
売電している場合、申告が必要です。
個人事業者
事業用として利用している場合、申告が必要です。
(事務所、店舗、アパート、駐車場等に設置されていることが多いようです。)
法人
売電量に関わらず申告が必要です。
※ソーラーパネル葺の屋根の場合、家屋の税額にパネル分が含まれていますので、別途申告していただく必要はありません。
発電施設用地の評価
再生可能エネルギー発電設備の運転が確認された土地については、地目や評価方法を見直すことがあります。特に、農地や山林・原野に設置されている場合、地目が「雑種地」となり、宅地に準じた評価となりますのでご留意ください。詳細は次の表をご覧ください。
用途区分
変更後の地目
比準地目
比準割合
※1
市街化区域内の発電施設用地
(宅地への転用が容易である土地
※2
)
雑種地
宅地
100%
市街化区域内の発電施設用地
(比較的造成が少ない土地)
80%
市街化区域内の発電施設用地で、
概ね3,000平方メートル以上の広大な土地
70%
調整区域・無指定区域の発電施設用地
(面積を問わない)
50%
※1 どのくらい宅地に近づけるかの度合い。
※2 以前から舗装されている土地など。
このページに関するお問い合わせ先
税務収納課
資産税係
〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 東棟1階
Tel:024-575-1235
Fax:024-576-2419
お問い合わせはこちらから
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024-575-1111
FAX番号
024-575-2570
[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133
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- 税務収納課 資産税係
- 電話番号
- 024-575-1235
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https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/7/21245.html最終確認日: 2026/4/12