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高額療養費の支給(70歳~74歳の方)

市区町村日本ふつう所得区分に応じた限度額を超えた額。現役並み3は252,600円+(総医療費-842,000円)×1%、現役並み2は167,400円+(総医療費-558,000円)×1%、現役並み1は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、一般世帯は18,000円(年間上限額144,000円)

70~74歳の方が医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、高額療養費として支給されます。所得区分に応じた限度額を超えた分が支給対象になります。診療月から3~4か月後に支給のお知らせが届きます。

制度の詳細

高額療養費の支給(70歳~74歳の方) ページID: 381323737 更新日:2025年9月16日 印刷 支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます 該当している世帯には診療月から3か月~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」をお送りします。「支給申請書」が同封されていますので、郵送にて申請して下さい。 限度額および計算方法は、次のとおりです。 なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。 令和4年11月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちら。 高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました 計算方法 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合の特別料金などは対象になりません。 70歳未満の方と70歳以上の方では計算の方法が異なります。 70歳未満の方の高額療養費について 70歳~74歳の方 70歳~74歳の方は、すべての保険診療医療費が高額療養費の支給計算対象となります。 以下のAとBでそれぞれ算出した額の合計を支給します。 個人単位(外来分) A すべての外来自己負担分を個人単位で合算し、個人単位限度額(下表のA)を超えた額が高額療養費となります。 世帯単位(入院分を含む) B 個人ごとの自己負担分(入院分とAの限度額)を合算し、世帯単位限度額(下表B)を超えた額が高額療養費となります。 1か月の自己負担限度額(70~74歳の方) 所得区分 個人単位限度額(外来のみ、月額) A 世帯単位限度額(入院を含む、月額) B 現役並み3 (課税標準額690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (過去12か月の間で4回以上支給があった場合は140,100円) 現役並み2 (課税標準額380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (過去12か月の間で4回以上支給があった場合は93,000円) 現役並み1 (課税標準額145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (過去12か月の間で4回以上支給があった場合は44,400円) 一般世帯 18,000円 (年間上限額144,000円) 注1 57,600円

申請・手続き

必要書類
  • 支給申請書

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/kogakuryoyohi70-74.html

最終確認日: 2026/4/6