高額療養費の支給(70歳~74歳の方)
市区町村日本ふつう所得区分に応じた限度額を超えた額。現役並み3は252,600円+(総医療費-842,000円)×1%、現役並み2は167,400円+(総医療費-558,000円)×1%、現役並み1は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、一般世帯は18,000円(年間上限額144,000円)
70~74歳の方が医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、高額療養費として支給されます。所得区分に応じた限度額を超えた分が支給対象になります。診療月から3~4か月後に支給のお知らせが届きます。
制度の詳細
高額療養費の支給(70歳~74歳の方)
ページID:
381323737
更新日:2025年9月16日
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支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます
該当している世帯には診療月から3か月~4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」をお送りします。「支給申請書」が同封されていますので、郵送にて申請して下さい。
限度額および計算方法は、次のとおりです。
なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
令和4年11月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちら。
高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました
計算方法
入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合の特別料金などは対象になりません。
70歳未満の方と70歳以上の方では計算の方法が異なります。
70歳未満の方の高額療養費について
70歳~74歳の方
70歳~74歳の方は、すべての保険診療医療費が高額療養費の支給計算対象となります。
以下のAとBでそれぞれ算出した額の合計を支給します。
個人単位(外来分) A
すべての外来自己負担分を個人単位で合算し、個人単位限度額(下表のA)を超えた額が高額療養費となります。
世帯単位(入院分を含む) B
個人ごとの自己負担分(入院分とAの限度額)を合算し、世帯単位限度額(下表B)を超えた額が高額療養費となります。
1か月の自己負担限度額(70~74歳の方)
所得区分
個人単位限度額(外来のみ、月額)
A
世帯単位限度額(入院を含む、月額)
B
現役並み3
(課税標準額690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(過去12か月の間で4回以上支給があった場合は140,100円)
現役並み2
(課税標準額380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(過去12か月の間で4回以上支給があった場合は93,000円)
現役並み1
(課税標準額145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(過去12か月の間で4回以上支給があった場合は44,400円)
一般世帯
18,000円
(年間上限額144,000円) 注1
57,600円
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/kogakuryoyohi70-74.html最終確認日: 2026/4/6