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多世帯同居リフォーム支援事業の申込みについて

市区町村高浜町ふつう対象工事にかかる費用の50%(最高40万円)

高浜町に住んでいて、多世帯で一緒に住むためのリフォーム工事を考えている方に、工事費の一部を補助します。補助の対象となるのは、町内の業者を使って間取り変更やバリアフリー化、設備の増築などを行う場合で、工事費の50%(最大40万円)が支給されます。新築工事や車庫・倉庫の新設は対象外です。

制度の詳細

現在の位置 トップページ くらし・手続き 住まい 多世帯同居リフォーム支援事業の申込みについて ページID:2662 多世帯同居リフォーム支援事業の申込みについて 更新日:2026年4月1日 多世帯同居リフォーム支援事業の受付を開始します。 ※令和8年度の受付を開始しました。 以下は事業の概要です。 高浜町では、多世帯同居につながるリフォーム工事を、町内業者で施行 する場合において対象工事にかかる費用の50%(最高40万円)を補助することにより、子供を安心して産み育てられ、高齢者が安心して暮らすことのできる良好な住環境が創出できる多世帯同居の推進を図っております。 補助の対象となる工事 当町に所在する自ら居住するために所有する既存住宅を改修し、新たに多世帯同居をするために町内業者を利用して、次のいずれかに該当するリフォーム工事が補助の対象となる工事になります。 間取りの変更に関する工事(増築を含む) バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下幅等の拡張) 設備の増築工事(更新を含む) その他関連工事(浄化槽入れ替え工事) 補助金の申込みができる方 当町に所在する既存住宅を自ら居住するために所有する方で、新たに多世帯同居をするためにリフォーム工事をされる方が対象となります。ただし、次のいずれかに該当する方は、申込みは受けられません。 既に着手している工事に対して申込みしようとする者 町が徴収する税金や料金に滞納がある者 この補助制度による補助金を受けた者 工事の完了期限までに改修工事が完了する見込みがない者 申込方法 工事を開始するまでに建設整備課の窓口で配付又はホームページよりダウンロードした申込書に必要書類を添えて、提出してください。 また、 申請の期限は、令和7年12月末 ですので、ご注意下さい。 工事の完了期限 補助の対象となる工事の完了期限は 令和8年2月末日 です。 工事が期限までに完了しない場合は、補助金は交付されませんのでご注意ください。 その他 関係法令及び条例の遵守をお願いいたします。 申込みに対するQ&A Q、他の補助金との併用は可能ですか? A、対象工事の箇所が重複しなければ可能です。ただし、見積書及び図面に他の補助金の対象部分を明確にしてください。 Q、補助金は、上限額以内であれば何回でも申込みできますか? A、1回のみとなります。※上限に達していない場合でも2回目の申請はできません。 Q、工事はいつから着手できますか? A、工事着手前に交付申請を行い、交付決定の通知日以降に工事着手してください。 ※交付申請締切後の約1週間程度で交付決定となります。 Q、住宅の所有者が共同名義の場合、申請は可能ですか? A、可能です。ただし、所有者全員の承諾書を添付してください。 Q、兄世帯との同居の場合、補助対象となりますか? A、直系親族との同居が条件となるため、対象外となります。 Q、申請前に、既に住民票を異動させてしまった場合、対象となりますか? A、着工前という条件で、異動日が補助申込日の6ヶ月以内の場合に限り対象となります。 Q、賃貸住宅や社宅は対象となりますか? A、自らが居住するために所有する一戸建て住宅が対象となるため、賃貸住宅や社宅は対象外となります。 Q、住宅を取得して、多世帯同居に必要なリフォーム工事をする場合、対象となりますか? A、対象となります。ただし、住宅取得に係る費用は対象外になります。 Q、併用住宅に居住している場合、対象となりますか? A、床面積の1/2以上が居住の用に供される場合、対象となります。 Q、多世帯同居するために新築工事を予定しているが、対象となりますか? A、新築工事は対象外となります。 Q、住宅(母屋)とは別棟の倉庫(敷地内)を改修し居住する場合、対象となりますか? A、建物が別棟でも、敷地内であれば対象となります。 Q、多世帯同居による世帯人員の増加により、車庫・倉庫を新設する場合、対象となりますか? A、対象外となります。ただし、既存車庫、倉庫を改修する場合は対象となります。 関連情報 多世帯同居のリフォーム支援事業 交付要綱(PDF形式 177キロバイト) 様式第1号 交付申請書(ワード形式 38キロバイト) 様式第2号 リフォーム工事概要書(ワード形式 48キロバイト) 様式第4号 計画変更申請書(ワード形式 38キロバイト) 様式第6号 辞退届(ワード形式 28キロバイト) 様式第7号 完了実績報告書(ワード形式 37キロバイト) 様式第9号 交付請求書(ワード形式 29キロバイト) PDFファイルをパソコンで閲覧するには、 Adobe Reader(無料) が必要です。 このページに関するお問い合わせ先 建設整備課 電話番号:0770-72-7

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
建設整備課
電話番号
0770-72-7

出典・公式ページ

https://www.town.takahama.fukui.jp/page/kensetuseibi/ki-111.html

最終確認日: 2026/4/12

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