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黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金

市区町村黒石市専門家推奨基本額100万円+子育て加算(100万円×子ども数)+ひとり親加算(100万円)

医療・福祉職の資格を持つ子育て世帯が県外から移住して就業または就学した場合、基本額100万円+加算で最大400万円の支援金を支給。

制度の詳細

黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金 - 黒石市 ナビゲーションスキップメニュー 本文へ移動する サブメニューへ移動する 背景色変更 青 黒 白 文字サイズ 標準 大きく Language 庁舎案内 検索 くらし・手続き 子育て・学び 健康・福祉 産業・農業 観光・文化 市政情報 現在の位置: ホーム > 産業・農業 > 移住・就業支援 > 黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金 黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金 趣旨・内容 黒石市では、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を緩和するため、医療・福祉職の資格を持つ子育て世帯や、医療・福祉職の資格取得を目指す子育て世帯への、移住支援金を交付します。 支援対象と主な要件 医療・福祉職の資格がある方 18歳未満のお子さんと共に県外から市内に移住し、県内の医療・福祉施設等で資格に基づく業務に就業した方。 医療・福祉職の資格がない方 18歳未満のお子さんと共に県外から市内に移住し、資格取得を目的に県内の養成機関に就学した方。 ※令和7年4月1日以降に移住した世帯が対象となります。 ※このほか、支援金の返還を含む各種要件があります。 支給額 補助金額 ・基本額 100万円 加算額 ・子育て加算 100万円(18歳未満の子ども一人あたり) ・ひとり親世帯加算 100万円 (例)18歳未満の子ども2人を養育し、かつ、ひとり親世帯の場合 基本額100万円+子育て加算100万円×2人+ひとり親世帯加算100万円=400万円 子育て世帯とは 18歳未満のお子さんと、お子さんを養育する方々からなる世帯 ※転入前から同一世帯の場合で、かつ、転入前からお子さんを養育している場合が対象となります。 医療・福祉職の例 医師、薬剤師、看護師等(保健師、助産師、看護師、准看護師)、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)など 申請までの主な流れ ●ステップ1 移住先の検討 ・本支援金の支給の可否を確認 ●ステップ2 〇就職先をさがす 県内の主な職業紹介機関はこちら ・ 青森県公式就業情報サイト「あおもりジョブ」 ・ 青森県ナースセンター ・ 青森県福祉人材センター ・ 青森県保育士・保育所支援センター ・ 青森県母子寡婦福祉連合会 ・ 青森県栄養士会 ・公共職業安定所(ハローワーク) 〇就学先をさがす 県内の医療・福祉分野の養成機関はこちら ・ 一覧(エクセル)県HP参照 (27キロバイト) ・ 一覧(PDF)県HP参照 (1427キロバイト) ●ステップ3 ・電話相談、対面相談 ・申請に必要な書類の準備(下記参照) ・申請書の作成・請求 ●ステップ4 当市から本支援金の支給 提出書類 申請に必要な書類は下記のとおりです。 〇医療・福祉職の資格がある方(就業) (事業対象資格を有し、県内の医療機関又は福祉施設等において医療・福祉職に就業する場合) 申請書 (181キロバイト) 就業先の就業証明書 (95キロバイト) 本人確認書類の写し(運転免許証等) 世帯、移住等に関する要件を満たすことを証する書類(転入前と転入後の住民票、資格証、研修等の修了証の写し、職業紹介機関の求人票等) 〇医療・福祉職の資格がない方(就学) (申請者が県内の医療機関や福祉施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するために、県内の養成機関に就学する場合) 申請書 (174キロバイト) 就学先の在学証明書 本人確認書類の写し(運転免許証等) 世帯、移住等に関する要件を満たすことを証する書類(転入前と転入後の住民票等) その他様式 ・ 黒石市医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付請求書 (71キロバイト) ・ 就業・居住状況報告書 (93キロバイト) 交付要綱 制度の詳細はこちらをご覧ください。 ・ 交付要綱 返還要件 全額返還 ・虚偽の報告をした場合 ・申請日から3年未満で転出した場合 ・申請日から1年未満で離職した場合 ・養成機関を卒業できなかったとき、または卒業した日から1年以内に資格の取得に至らなかったとき 半額返還 ・申請日から3年以上5年以内で転出した場合 ・申請日から1年以上3年以内で離職した場合 ・養成機関を卒業した日から1年以内に就業し、当該就業した日から1年未満で離職した場合 4分の1相当額の返還 ・養成機関を卒業した日から1年以内に就業し、当該就業した日から1年以上3年以内で離職した場合 やむを得ない事情での離職・退学による返還免除申請 就業先の倒産、災害、移住支援金の交付を受け

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 就業証明書(就業の場合)
  • 本人確認書類の写し
  • 世帯・移住等を証する書類

出典・公式ページ

https://www.city.kuroishi.aomori.jp/sangyou/shien/iryou-hukusisyokukosodatesetai_izyusienkin.html

最終確認日: 2026/4/10

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