特別障害者手当
市区町村日本国ふつう月額 30,450円(令和8年4月分より改定)
制度の詳細
特別障害者手当
ページID1003526
更新日
令和8年6月17日
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対象者
支給額
対象となる障害の程度
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第二
支給制限
所得制限限度額表
控除額表
申請に必要なもの
対象者
20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護が必要な方
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支給額
月額 30,450円(令和8年4月分より改定)
5月・8月・11月・2月の10日前後に前月までの3か月分を支給
(初めて認定された方や資格を喪失された方など、一部例外があります)
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対象となる障害の程度
次の1から4のいずれかに該当する方。
次の1から7に規定する障害が2つ以上存在する方
次の1から7に規定する障害が1つ存在し、かつ、それ以外の障害基礎年金の2級程度の障害が2つ存在し、あわせて3つの障害が存在する方
次の3から5に規定する障害が1つ存在し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度である方
次の6から7に規定する障害が1つ存在し、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度である方
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「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第二
次に掲げる視覚障害
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しく障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のも
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/syougaifukushi/1003525/1003526.html最終確認日: 2026/6/21