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物価高対応子育て応援手当に関するお知らせ

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制度の詳細

物価高対応子育て応援手当に関するお知らせ ページ番号1003439 更新日 2026年3月11日 印刷 大きな文字で印刷 物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人に及ぶ中、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。 支給対象となる人 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母など 令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童を養育する父母など 支給額 児童一人当たり 2万円 手続き方法 (1)申請が不要な世帯 1.養老町から令和7年9月分の児童手当を受け取っている人 2.令和7年10月1日から令和8年1月31日までに出生した児童について、出生時に児童手当の認定申請を養老町へ行った人 ・・・* ⇒町から支給についての案内を郵送します。 令和7年9月分の児童手当の口座(*に該当する人の場合は、認定申請の際に申し出を行った口座)へ振り込みます。受け取りを希望しない場合や振込先の変更を希望する場合は、所定の届出書をお送りする案内に記載された期限までに提出してください。 (2) 申請が必要な世帯 1.令和8年2月1日から令和8年4月1日までに出生した児童の保護者 ⇒ 出生届のご提出時に、応援手当の申請方法を案内します。 2.所属庁から児童手当を受給している公務員 ⇒ ご自身の所属庁から児童手当の受給状況などを証明した応援手当申請書が配布されましたら、必要事項を記入の上、子ども課窓口へ提出してください。 持ち物:振り込みを希望する通帳またはキャッシュカード ※公金口座への振り込みを希望する場合は、マイナンバーの分かるもの(原本)の提示が必要です。 3.10月1日以降3月31日までに離婚(離婚調停中なども含む)したことにより児童手当の申請が必要になった人など上記以外の人は、子ども課窓口までご相談ください。 申請期限:令和8年3月31日(火曜日) ※令和8年1月1日以降に出生した児童の分についての申請や10月1日以降3月31日までに離婚し(離婚調停中なども含む)した人による申請は、令和8年6月30日(火曜日)を申請期限とします。 支給時期 令和8年2月下旬より随時 その他詳細は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。 こども家庭庁ホームページ (外部リンク) 添付ファイル (様式第1号)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 (Excel 25.3 KB) (様式第2号)物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 (Excel 47.9 KB) (様式第3号) 物価高対応子育て応援手当申請書 (Excel 49.5 KB) このページに関する お問い合わせ 住民福祉部 子ども課 〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地 電話番号:0584-32-5078 ファクス番号:0584-32-2686 住民福祉部 子ども課へのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yoro.gifu.jp/childcare/1003259/1003310/1003439.html

最終確認日: 2026/4/12

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