助成金にゃんナビ

減免の対象となる障がいの範囲

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 減免の対象となる障がいの範囲 ページID:0002617 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示 1.身体障害者手帳 障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 生計を一にするかた 等が運転する場合 視覚障害 1級から4級まで 同左 聴覚障害 2級及び3級 同左 平衡機能障害 3級 同左 音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) ― 上肢不自由 1級及び2級 同左 下肢不自由※ 1級から6級まで 1級から3級まで 体幹不自由 1級から3級まで及び5級 1級から3級まで 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 同左 移動機能※ 1級から6級まで 1級から3級まで 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 1級、3級及び4級 1級及び3級 ヒト免疫不全ウィルスによる 免疫機能障害 1級から4級まで 1級から3級まで 肝臓の機能障害 1級から4級まで 1級から3級まで 上記※の障がいのかたで7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障害者手帳の交付を受けているものについては、これらの障がいの級別を6級とします。 2.戦傷病者手帳 障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 生計を一にするかた 等が運転する場合 視覚障害 特別項症から第4項症まで 同左 聴覚障害 特別項症から第4項症まで 同左 平衡機能障害 特別項症から第4項症まで 同左 音声機能障害 特別項症から第2項症まで(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) ― 上肢不自由 特別項症から第4項症まで 同左 下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで 体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 特別項症から第3項症まで 同左 肝臓の機能障害 特別項症から第3項症まで 同左 3.療育手帳 判定区分A 4.精神障害者保健福祉手帳 1級 このページに関するお問い合わせ 税務課 資産税係(家屋償却担当) 尾張旭市東大道町原田2600-1 Tel:0561-76-8119 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2617.html

最終確認日: 2026/4/12

減免の対象となる障がいの範囲 | 助成金にゃんナビ