【概要】児童扶養手当
市区町村石川県かほく市ふつう月額11,010円~46,690円(児童1人あたり)(令和7年4月以降)
ひとり親家庭等の生活安定と児童福祉を目的として、18歳までの児童を扶養する父母に対して児童扶養手当を支給します。月額11,010円~46,690円(児童の人数と所得により異なる)。
制度の詳細
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【概要】児童扶養手当
【概要】児童扶養手当
更新日:
2025年4月1日
ページID:000038
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児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
令和6年度制度改正について
令和6年11月から「第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ」及び「全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ」が行われました。
支給要件
かほく市にお住まいで、次の条件にあてはまる児童(18歳になって最初の年度末までの間にある児童。ただし、障がいのある児童は20歳未満。)を扶養している父や母。または、父母に代って養育している方に支給されます。いずれの場合も国籍は問いません。
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
その他(父または母から1年以上遺棄されている児童、父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による命令を受けた児童、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童など)
次のような場合は、手当は支給されません。
児童が
日本国内に住所がないとき
児童福祉施設等に入所または里親やファミリーホームに委託されているとき
父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障がいがある場合は除く)
父、母、または養育者が
日本国内に住所がないとき
養育者の場合は児童と別居しているとき
※公的年金(注)を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(注)公的年金とは 老齢年金、遺族年金、障害年金など
請求手続き
児童扶養手当を受給するには、市役所こども家庭課で認定請求の手続きをしてください。
支給要件により必要書類等が異なりますので、事前にこども家庭課にお尋ねください。
必要なもの
請求者及び児童の健康保険証
請求者及び児童の戸籍謄本(1ヶ月以内に交付されたもの)
請求者本人名義の預金通帳
請求者、児童及び同居の扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
生死不明、遺棄、拘禁の理由による場合は、それを証明するもの
障がいの理由による場合は、身体障害者手帳及び診断書
その他(面談により各種申立書や証明書等が必要な場合があります)
手当ての支払い
かほく市長の認定を受けると、『認定請求書』が受理された月の翌月分から支給されます。
支給日は奇数月の各11日に、その前月分までの手当が口座(登録済の口座)に振込されます。
手当の額(月額)
請求者が監護・養育する子どもの人数や所得等により決められます。
(令和7年4月以降)
区分
全部支給の場合
一部支給の場合
児童1人
46,690円
46,680円~11,010円
児童2人目以降の加算額(1人につき)
11,030円
11,020円~5,520円
令和6年11月から第3子以降に加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
支給制限
請求者および同一生計にある扶養義務者(住民票が世帯分離となっている場合も含みます)の所得が制限額以上あるときは、手当の一部又は全部が支給されません。
※所得は前年(1月から10月までの間に請求する場合は前々年)の所得額
※一部支給の場合の金額は所得に応じて10円きざみの額となります。
基本額
46,680円-((受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0256619) 10円未満四捨五入
第2子以降加算額
11,020円-((受給者の所得額(注1)-所得制限限度額(注2))×0.0039568) 10円未満四捨五入
(注1)総所得金額等の合計額から政令に規定する各控除額を適用し、養育費の8割相当を加算した額
(注2)所得制限限度額は、受給者の全部支給の限度額を適用
≪児童扶養手当所得制限額≫
(平成30年8月以降)
所得控除対象
扶養親族等人数
本人(申請者)
扶養義務者
全部支給
一部支給
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
以下1人増につき
380,000円加算
380,000円加算
※本人の総所得金額の合計額から政令に規定する各控除額を適用し、養育費の
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
- 戸籍謄本
- 預金通帳
- マイナンバーが確認できるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 こども家庭課
- 電話番号
- 076-283-7155
出典・公式ページ
https://www.city.kahoku.lg.jp/002/225/227/d000038.html最終確認日: 2026/4/10