危険なブロック塀等の耐震対策について(和歌山市ブロック塀等耐震対策事業)
市区町村和歌山市ふつう補助金額についての記載なし
和歌山市では、地震で倒壊する危険性のあるブロック塀等の撤去または軽量塀への交換費用の一部を補助します。建築基準法上の道路または通学路に面した高さ60cm以上のブロック塀等が対象です。
制度の詳細
危険なブロック塀等の耐震対策について(和歌山市ブロック塀等耐震対策事業)
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ページ番号1012723
更新日
令和8年4月1日
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和歌山市では、「地震災害に強い安全なまちづくり」を推進するために、地震によるコンクリートブロック造、石造、れんが造等の塀の倒壊による被害の軽減及び避難経路の寸断を防ぐことを目的として、『ブロック塀等耐震対策事業』を実施する者に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。
※『ブロック塀等の耐震対策事業』とは、「建築基準法上の道路」または「通学路」に面している高さ60cm(3段積)以上のコンクリートブロック造、石造、れんが造等の安全対策が必要であると判断された塀の撤去を行うか、または撤去した後に軽量の塀(フェンス、板塀等)を新たに設置する事業のことをいう。
令和8年度の募集内容
補助申請のご案内【ブロック塀等耐震対策】 (PDF 653.8KB)
申請手続の流れ【ブロック塀等耐震対策】 (PDF 385.6KB)
1.受付期間
令和8年4月24日(金曜日)~12月11日(金曜日)(土曜日・日曜日・祝日を除く)
2.対象となる塀
次のすべての条件を満たす塀が補助の対象となります。
「建築基準法に規定する
道路」又は「通学路」に面している
※「通学路」については、学校支援課(435-1139 本庁11階)にお問合せください。当課では確認できません。
コンクリートブロック造、石造、れんが造
その他これらに類する造りの塀である
ブロック等の丈が60cm(3段積)以上で道路面から60cm以上の高さ
である
塀の点検表で安全対策が必要であるとの評価
である
3.申請の条件
次のすべての条件を満たす場合、補助申請をしていただくことができます。
申請者が対象となる塀を所有している又はその者から同意を得ている
申請者が市税(市民税、固定資産税等)を完納している
申請者が過去に申請の対象敷地において同事業補助金の交付を受けていない。
4.耐震対策について
次のいずれかの耐震対策が補助の対象となります。
対象となる塀の撤去のみを行う場合。 (コンクリート基礎を除いてブロック部分は全て撤去する必要あり)
対象となる塀を撤去した後に、軽量のフェンス等を新設する場合。
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-12-11
- 必要書類
- 補助申請書
- 塀の点検表
- 同意書(所有者でない場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 和歌山市建築課(本庁)
- 電話番号
- 435-1139
出典・公式ページ
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001110/1012723.html最終確認日: 2026/4/6