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障害児・者給付金支給制度

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制度の詳細

本文 障害児・者給付金支給制度 ページID:0001858 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示 障害児・者給付金支給制度とは 昭和町では身体障がい児(者)及び知的障がい児(者)及び精神障がい児(者)に対して、心身障害児・者給付金を支給する制度があります。 給付金の額 (1) 身体障害者手帳による 1級及び2級の者 年額20,000円 3級及び4級の者 年額15,000円 5級及び6級の者 年額10,000円 (2) 療養手帳による 「A」 の者 年額20,000円 「B」 の者 年額15,000円 (3) 身体障害者手帳による 1級及び2級の児 年額25,000円 3級及び4級の児 年額20,000円 5級及び6級の児 年額15,000円 (4) 療養手帳による 「A」 の児 年額25,000円 「B」 の児 年額20,000円 (5) 精神保健福祉手帳による 1級のもの 年額20,000円 2級のもの 年額15,000円 3級のもの 年額10,000円 (6) 精神保健福祉手帳による 1級の児 年額20,000円 2級の児 年額15,000円 3級の児 年額10,000円 詳しくは、福祉課まで このページに関するお問い合わせ先 福祉介護課 〒409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越616(総合会館内) Tel:055-275-8784 Fax:055-275-4817 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.showa.yamanashi.jp/soshiki/12/1858.html

最終確認日: 2026/4/12

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