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老人医療費

市区町村ふつう

制度の詳細

老人医療費 対象となる方 ・満67歳の誕生月の初月から満70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の場合は誕生月の前月末)までの方で、次のすべての要件に当てはまる方。 要件 1、世帯全員の住民税(町民税)が非課税であること。 2、世帯全員の前年1年間の収入の合計額が次の基準額以下であること。 ・1人世帯の場合、100万円 ・2人世帯の場合、140万円(以下1人増えるごとに40万円を加算する) 3、世帯全員の金融資産(預貯金、国債、株式等)が次の基準以下であること。 ・1人世帯の場合、350万円 ・2人世帯の場合、700万円(以下1名増えるごとに350万円を加算する) 4、世帯全員が活用できる資産を有していないこと。(今住んでる土地・家屋、田畑、山林等ただちに処分が困難なものは除く) 5、世帯以外の方から扶養(所得、健康保険)を受けていないこと。 6、他の医療扶助を受けていないこと。 7、生活保護を受けていないこと。 申請に必要なもの 1、健康保険証 2、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) 3、世帯全員の収入が分かる書類(年金通知書等) 4、世帯全員の預貯金が分かる書類(通帳) 助成の内容 県内の医療機関等での自己負担額が2割になります。(県外の医療機関では使用できないため償還の手続きが必要になります。) 提出先 住民課(吉備庁舎) やすらぎ福祉課(金屋庁舎) 住民福祉室(清水行政局) 手数料等 無料 このページに関する お問い合わせ 住民課 〒643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字下津野2018-4 電話番号:0737-22-3271(直通、平日8時30分~17時15分) 電話番号:0737-52-2111(代表) ファクス:0737-52-7066 ​​​​​​​ メールフォームによるお問い合わせ Tweet 更新日:2021年06月25日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kenko/josei/r/3455.html

最終確認日: 2026/4/12

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